特定復興再生拠点区域について 特定復興再生拠点については復興庁HPをご参照ください 特別通過交通制度の適用について 帰還困難区域は、原則、立入りや通過交通が制限されていますが、被災地の復旧・復興の推進を図る観点から、国(原子力災害現地対策本部)、福島県、関係市町村の協議を踏まえ、主要幹線道路の一部区間については、通行証の所持・確認を要せずに当該区域を通過できることとしています。 帰還困難区域における活動・一時立入実施基準について 帰還困難区域においては、事業活動が制限されているほか、帰還困難区域内への一時立入りには実施基準が定められています。 ・帰還困難区域における活動について(令和6年6月1日改正)(PDF形式) ・帰還困難区域における活動について 様式第1~第5(令和6年6月1日改正)(Word形式) ・帰還困難区域内への一時立入実施基準(令和6年6月1日改正)(PDF形式) 被災者の