みなし侵害 次のような行為は、直接的には著作権の侵害には該当しませんが、実質的には著作権の侵害と同等のものですので、法律によって「侵害とみなす」こととされています。 外国で作成された海賊版(権利者の了解を得ないで作成されたコピー)を国内において販売や配布する目的で「輸入」すること 海賊版を海賊版と知っていながら、「販売・配布」したりすること。また、販売したり配布する目的で、コピーされたものを「所持」することや販売等の「申出」をすることも対象となります。 海賊版のコンピュータ・プログラムを会社のパソコンなどで「業務上使用」すること(使用する権原を得たときに海賊版と知っていた場合に限られます) 著作物等に付された「権利管理情報」(「電子透かし」などにより著作物等に付されている著作物の名称等、権利者名、著作物等の利用条件などの情報)を不正に、付加、削除、変更すること また、権利管理情報が不正に付