【新設】 (経過的取扱い) 法人が、平成13年4月1日以後に開始する事業年度において、同日前に開始した事業年度に取得したLAN設備を構成する個々の減価償却資産について、この法令解釈通達による改正前の2-7-6の2《LAN設備の耐用年数》の本文の取扱いの例により、引き続き当該取得したものの全体を一の減価償却資産として償却費の計算を行っている場合には、これを認める。 (注) 当該取得したものの全体を一の減価償却資産として償却費の計算を行っている場合において、その後の事業年度において、個々の減価償却資産ごとに償却費の計算を行う方法に変更する場合には、既に計上した償却費の額をその取得価額比等により個々の減価償却資産に合理的に配賦するものとする。 別紙 【照会1】 耐用年数の適用時期 今回の改正により、原則的には電子計算機の耐用年数が変更された平成13年4月1日以後に開始した事業年度に取得したLA