第三条 法令に基づく行政庁の処分(平成七年一月十七日以前に行ったものに限る。)により付与された権利その他の利益であり、又は法令に基づき何らかの利益を付与する処分その他の行為を当該行為に係る権限を有する行政機関に求めることができる権利であって、その存続期間が同日以降に満了するもの(以下「特定権利利益」という。)について、これらの法令の施行に関する事務を所管する国の行政機関(国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会を除く。)の長及び同項に規定する委員会は、阪神・淡路大震災(以下「震災」という。)により被害を受けた者の特定権利利益であって、その存続期間が既に満了したものを回復させ、又はその存続期間が満了前であるものを保全するため必要があると認めるときは、その満了日を同年六月三十日を限度として延長する措置を、対象となる特定権利利益ごとに、地域を単位とした当該措置の対象者及び延長後の満了日を告示に