行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 「行政個人情報保護法」「行政個人情報法」「行政機関保有個人情報保護法」「行政機関個人情報保護法」 条文(法文):法なび法令検索
情報公開・個人情報保護審査会設置法 「個人情報保護審査会法」「情報公開審査会法」「情報審法」 条文(法文):法なび法令検索
第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
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