【田村剛】新しい刑事司法のあり方を議論している法制審議会(法相の諮問機関)の特別部会は年明けから、捜査機関に電話の盗聴などを認める通信傍受法の対象犯罪を拡大する具体的な検討に入る。現行法では、組織による犯行が多い薬物や銃器犯罪など4罪種に限られているが、振り込め詐欺や組織的な窃盗の捜査にも活用できるよう見直す方向だ。 これまでの議論で拡大そのものに目立った反対意見はない。だが、憲法が保障する「通信の秘密」にかかわるため、拡大範囲や手続きをめぐって今後、紛糾する可能性がある。 議論しているのは、大阪地検特捜部の不祥事を受けて設置された「新時代の刑事司法制度特別部会」。取り調べの録音・録画(可視化)の法制化とともに、新たな捜査手法の検討が進んでおり、通信傍受の拡大も大きなテーマの一つだ。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。登録申し込みログインする(会員の方)
憲法で禁じた集団的自衛権の行使を法律によって可能にする、こんなからくりが国会で進みつつあります。実現すれば平和憲法はなし崩しになります。
昨日、片山さつき氏の人権天賦説放棄発言についての記事を書いたが、この記事に対する反応で、「権利行使に義務が伴うことは自然」という反論をする人がtwitterなどを見るとちらほらいたようである。 この、「権利行使には義務が伴う」というフレーズほど、誤解されているものは無いと僕は思う。今日は、その指摘をしておこう。 よくある間違いなのだが、この「権利行使には義務が伴う」というのは、「義務を果たすことによって、初めて権利が付与される」という意味ではない。権利行使を義務の対価と考えるのは、(近代の自由主義的な考え方の下では)正しくない。例えば、かつては日本にも一定額以上納税をしないと選挙権が無かったという暗い時代があったわけだが、「権利を義務の対価」と考えると、このような考え方を肯定することになりかねない。 「権利行使には義務が伴う」というのは、もっと単純な話である。例えば、僕には選挙権がある。投
大学が多すぎるだの、いや先進諸国に比べれば少ないだの、議論が賑やかですが、問題は日本国の学校教育法という立派な法律においては、なぜか高等教育機関のうち、「大学」という名前の施設だけは、「職業」という文字がないということだという指摘は、どこからもないようですね。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO026&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号) 第九章 大学 第八十三条 大学は、学術の
風俗文化研究の第一人者・松沢呉一が解説する「風営法は“善良な市民”の不安をつぶすための法律だ」 [2012年10月24日] Tweet ここ数年、目に見えて厳しくなっている警察によるクラブ摘発。そもそもクラブを取り締まるための“風営法”はいつできたのか? 風俗文化研究の第一人者である松沢呉一氏が、風営法と日本文化の“根深い”関係について解説する。 *** 風営法の歴史は古く、大正期に起こったダンスブームに対する規制に端を発します。具体的には、華族の息子がダンスホールで出会った町娘と駆け落ちし、息子の親が親しい警視総監に捜査を依頼したことが直接のキッカケです。これを契機にして最初のダンスホール規制が始まります。 背景には、ダンスホールが保守層にとって「いかがわしい場所」だったということがあります。見ず知らずの男と女が手を触れ合って踊るわけですから、そこでは恋愛も始まるし、セックスに至ることも
今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。 軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。 (※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる) この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思え
二十日に成立した原子力規制委員会設置法の付則で、「原子力の憲法」ともいわれる原子力基本法の基本方針が変更された。基本方針の変更は三十四年ぶり。法案は衆院を通過するまで国会のホームページに掲載されておらず、国民の目に触れない形で、ほとんど議論もなく重大な変更が行われていた。 設置法案は、民主党と自民、公明両党の修正協議を経て今月十五日、衆院環境委員長名で提出された。 基本法の変更は、末尾にある付則の一二条に盛り込まれた。原子力の研究や利用を「平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に」とした基本法二条に一項を追加。原子力利用の「安全確保」は「国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として」行うとした。 追加された「安全保障に資する」の部分は閣議決定された政府の法案にはなかったが、修正協議で自民党が入れるように主張。民主党が受け入れた。
橋下徹大阪市長は20日夕、制定を目指す地方公務員の政治活動を制限する条例について、違反者を「原則懲戒免職」とする規定を案に盛り込む方針を明らかにした。国家公務員並みの罰則規定導入を検討したのに対し、政府が「懲戒処分で足る」と否定的な見解を示したことを逆手にとった形で、一般行政職が対象になる見通し。事実上の厳罰化で「違反者はどんどん排除する」としているが、表現の自由や妥当性の観点から波紋を広げそうだ。 政府は19日の閣議決定で、罰則規定が地方公務員法に違反するとの見解を示した際、根拠の一つに、昭和25年に成立した同法の当時の提案理由で「懲戒処分で地方公務員の地位から排除することをもって足る」とされたことを挙げた。
政府は19日の閣議で、地方公務員の政治活動を規制する条例で罰則を設けることは地方公務員法に違反するとの答弁書を決定した。大阪市の橋下徹市長は全国で初めて市職員の政治活動を規制する罰則付きの条例案提出を目指しており、政府との見解の相違が浮き彫りとなった。自民党の平井卓也衆院議員の質問主意書に答えた。 答弁書では、昭和25年に成立した地方公務員法は、政治活動制限に対する違反は懲戒処分による対応で十分との考えから罰則が設けられなかったと指摘。同法をめぐる国会審議で政治活動をあおる行為への罰則を外した経緯も踏まえ、「条例で罰則を設けることは法律に違反し、許容されないと考えられる」とした。 一方、国家公務員の政治活動には、国家公務員法と人事院規則で3年以下の懲役か100万円以下の罰則を科すことが規定されている。橋下氏は「地方公務員も国家公務員並みに厳しく規制するのは当たり前だ」とし、同様の罰則を盛り
音楽や映像を違法に複製した海賊版をインターネットを通じてダウンロードする行為に罰則を科す法案が15日、衆院本会議で可決され参院に送られた。来週にも成立する見通しだ。衆院本会議に先立つ文部科学委員会で審議をしておらず、法曹関係者らは「刑罰にかかわる法案なのに言語道断」と批判している。 映像や音楽の海賊版をネット上に配信するアップロードは、最高懲役10年が科されている。ダウンロードも10年に違法になったが、罰則は「違法性が軽微」として見送られていた。文化審議会著作権分科会でも刑罰化に結論を出していない。しかし音楽業界が「違法化後も被害が減らない」と主張したのを受け、自民、公明両党が刑罰化を求め、民主党も受け入れた。 15日の衆院文科委では政府提出の著作権法改正案の質疑終了後、自公が違法ダウンロード刑罰化を修正案として提案。質疑や参考人招致を省いて、自公民の賛成多数で可決された。 法案では違法ダ
1 現行法の規制と自民党の「改正」案 2005年5月、自民党は、地方公務員や公立学校教職員等の政治的行為に対して国家公務員なみの懲役刑を含む刑罰規定を導入する「地方公務員の政治的中立性の確保のための地方公務員法等の一部を改正する法律案」を議員立法で提出するとの姿勢を明らかにした(通常国会に提出予定とされていたが、その後の郵政民営化をめぐる混乱の中で提出は見送られた)。 現行法上、国家公務員は全面的に政治活動が禁止されているのに対し(国公法102条はこれを罰則付で禁止し、その構成要件を人事院規則14-7「政治的行為」に白紙委任している)、地方公務員(一般職)については、地公法36条が一定の政治的行為を禁止しているものの、その範囲は国公法よりもかなり狭く、一部は地域限定(当該公務員の属する自治体区域内に限定)とされ、かつ罰則はない。 また、同じ地方公務員でも、現業職員・企業職員については、
フィギュアスケートのペアで高橋成美(木下ク)と組むカナダ人のマービン・トランが2014年ソチ冬季五輪出場のため日本国籍取得を目指している問題で、法務省は15日、現行法の解釈では特例でも「当てはめるのは難しい」との見解を示した。超党派のスポーツ議員連盟で報告した。 国籍変更に関しては、特別な功労があった外国人については国会の承認を得て特例を認める条項がある。しかし、法務省民事局担当者は日本に居住実績がないトランのケースについて「検討した結果、過去に前例がなく、政務三役も見解を了承している」と説明した。 スポーツ議連はトランの支援を継続する方針で、日本スケート連盟会長の橋本聖子参院議員は「過去5年間の日本代表としての実績を評価してほしい。前例がないから駄目というのは答えにならない」と述べ、年内の国会承認を要望した。 [ 共同通信 2012年5月15日 20:37 ] 前後の記事 - [
>…単に法によって統治するというだけでなく、法の内容や適用においても正義や合理性を要求するのが「実質的法治主義」であり、これは「法の支配」とほぼ同義です。 現代の民主主義国家で「法治国家」「法治主義」というときは、もちろんこの「実質的法治主義」を指します。 「茶色の朝」は、日本に於ける、治安維持法が跋扈した戦前戦中の基本的人権も何も認められない暗黒時代を彷彿とさせますね…。 自由と民主主義を守ろうと勇気を持って反戦・平和や労働者の権利を主張し非合法下命懸けで闘い抜いた日本共産党員の作家、小林多喜二が特高警察の拷問により虐殺された時代が甦ります。まさか、1980年にあのフランスで、こんなことがあったのか?と、驚きましたが、ポルポト石原やヒトラー橋下の台頭する日本を見れば理解できます。 ここで大切なのは、“国旗・国歌に関する法律”や大阪の“教育基本条例”などの悪法は、わたしたち主権者の合意で廃
話題のワタミ労災事件に関連して、興味深いブログの記事がありました。 http://d.hatena.ne.jp/Lacan2205126/20120222/1329895239(『ブラック企業と旧日本軍』(ワタミ化と東南アジア化)) ・・・それは低賃金、長期労働なのに現場の労働のモラルハザードが起きていない点である。それどころか賃金低下、サービスの価格低下に反比例するかのように神経症的にサービスを特化させている印象すらある。これはわが国外食産業で象徴的だ。 ・・・しかし我が国の外食産業サービスは独自の進化を経ている。低価格化の価格競争に勝つため、さらに物的コストを必要としない従業員の『お客様サービス』を上乗せして対抗しようとする。その結果、低価格・低賃金なのに過剰サービスという単純な行動ファイナンスでは解析不能な現象が起きているのだ。何故、解析が不能なのかというと『従業員のモラルハザード』
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