森友学園に関する財務省の決裁文書の改ざんに関与させられ自殺した近畿財務局の男性職員の妻が、国に関連文書の開示を求めた裁判で、2審の大阪高等裁判所は、1審とは逆に、国が文書の存否も明らかにせず不開示とした決定は違法だとして、取り消す判決を言い渡しました。 森友学園に関する財務省の決裁文書の改ざんに関与させられ自殺した近畿財務局の職員、赤木俊夫さん(当時54)の妻の雅子さんは4年前、一連の捜査の過程で財務省が検察に任意で提出した文書を開示するよう求めましたが、財務省は文書の存否も明らかにせず、不開示とする決定をしました。 雅子さんは決定の取り消しを求めて訴えを起こし、1審の大阪地方裁判所はおととし9月、「文書が存在するかどうかを明らかにした場合、行政機関が捜査対象となる事件で捜査の内容などが推定され、将来の刑事事件の捜査に支障が及ぶおそれがある」として訴えを退けました。 30日の判決で大阪高等