1年の中で2月だけが他の月に比べて短すぎるのは不当だとして、作家や受験生15人が国を相手取り、2月を30日まで延長する法整備と慰謝料を求めた訴訟の判決が27日、松代高裁であった。大岡裁判長は「2月のみ極端に短くする合理的根拠があるとは言えない」として訴えを一部認めた。慰謝料の支払いは退けた。 原告は『不確定密室殺人事件』で知られる作家の南部量子さんや漫画家、受験生など15人。 現在使用されているグレゴリオ暦法は、1872(明治5)年の太政官達(たっし)第337号と1898(明治31)年の勅令第90号を法的根拠としている。しかし、これらの法律は2月を28日(うるう年は29日)とする根拠を示していないとして、原告は31日間ある5月と7月から1日ずつ減らして2月に移動させ、30日まで延長するよう求めた。また、2月の短さが原稿の締め切りや受験勉強に追われる多くの人々に精神的苦痛をもたらしているとし