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政府は4日、ビットコインなどの仮想通貨を扱う交換業者を規制する資金決済法の改正案を国会に提出した。仮想通貨への法規制は初めて。規制にあたって、仮想通貨を、通貨(お金)ではなく「財産的価値」と位置づけ、電子的な決済手段のうち、既存の法律で規制されていないものを仮想通貨と呼ぶことにした。 先払いの電子マネーなどは資金決済法、後払いのクレジットカードなどは割賦販売法ですでに規制されている。買い物でもらえるポイントやマイル、ネットゲームのコインなど、特定の範囲内でしか流通しないものも仮想通貨に含めない。 改正案では、仮想通貨の位置づけを定めたうえで、仮想通貨と現金を交換する業者を登録制とし、金融庁が監督する。利用者が口座を開設する際は本人確認書類の提出などが必要になるほか、2年前に起きたビットコイン取引所「マウント・ゴックス」の経営破綻(はたん)を踏まえ、業者による着服を防ぐため、利用者と業者の仮
ソーシャルゲーム業界の不祥事が続出している。数十万円巻き上げられたユーザーも現れ、インターネット上で炎上している様は2012年に社会問題化した「コンプガチャ問題」を彷彿とさせる─。 またか──。ソーシャルゲーム業界の不祥事が止まらない。今年に入り、サイバーエージェントの子会社で、DeNAも資本参加しているサイゲームス社(Cygames)が提供しているゲーム「グランブルーファンタジー」にて、景品表示法で禁止されている「優良誤認」と「カード合わせ」が疑われる事案が発生。 また、ドーナツ社(Donuts)はRMT(リアルマネートレード)仲介サイト開設のリリースを行い「賭博場オープン」と批判された(詳細は後述)。 今や日本を代表する企業になったサイバーエージェントの2015年10~12月期の決算をみると、「ゲーム依存」の構造が浮かび上がる。売上高、営業利益とも過去最高を記録しているが、連結営業利益
[引用] 今回のグランブルーファンタジーの場合は,ガチャの説明書きがユーザーの誤解を強いる可能性のある内容であり,景品表示法の優良誤認の疑いがある事案ですので,謝ってコンテンツを配って済む技術的な問題とはわけが違います。 それでも、ガチャに天井ができて、個別の確率表示が(第三者による検証は困難ですけど)なされ、相応の詫び石配布の対応がされたことは前進だということで良いのでしょうか。 なお、この問題が波及する先は概ね次の2つです。 1) それ以外の期日の問題ガチャに詫び石や返金対応があるのかどうか 15年12月31日から16年1月7日までのキャンペーンで行われた事案においてのみ、ユーザーに対する補償が行われる形になっています。それ以外の誤認事案があったと認められるとき同様の対応、またはそれ以上がされるべきという話になりはしないか。 2) 他の類似タイトル、同様のトラブル事案はどうなのか
フリー写真素材ぱくたそ[モデル:よたか] TPP(環太平洋経済連携協定)交渉が大筋合意との報道が流れました。著作権関連では、以前から懸念されていた「保護期間延長」「非親告罪化」「法定賠償金制度」が3点セットで導入されることになるようです。ようやく政府から公式に情報が公開されたので、それを元に今後どうなるのか? また、我々は何をすべきなのか? について考察してみます。 鷹野のスタンス 私のスタンスは「保護期間延長反対」「米国並みフェアユースを導入しないままの非親告罪化反対」です。内閣官房TPP政府対策本部と知的財産戦略本部のパブリックコメント募集時にも、そのような意見を送っています。 また、代表(現在は理事長)をしている日本独立作家同盟(現在はNPO法人)では、交渉過程の情報を開示せよという「TPP著作権条項に関する緊急声明」に賛同しました。 大筋合意の内容 内閣官房TPP政府対策本部で公開
サービス終了のお知らせ SankeiBizは、2022年12月26日をもちましてサービスを終了させていただきました。長らくのご愛読、誠にありがとうございました。 産経デジタルがお送りする経済ニュースは「iza! 経済ニュース」でお楽しみください。 このページは5秒後に「iza!経済ニュース」(https://www.iza.ne.jp/economy/)に転送されます。 ページが切り替わらない場合は以下のボタンから「iza! 経済ニュース」へ移動をお願いします。 iza! 経済ニュースへ
Amazon「夏の読書推進お買い得キャンペーン」 Amazonが、期間限定で新刊書籍の値引き販売を始めました。当初の日経報道や、それに対する反応など、いろいろ事実誤認が散見されるので、ちょっと整理してみることにします。 再販違反じゃないの? これに関しては、公正取引委員会の「よくある質問コーナー」Q12.の解説が分かりやすいです。メーカーが小売店に定価販売を強制するのは「再販売価格維持行為」といい、独占禁止法(2条9項4号)によって原則禁止されている行為です。ただ、一部の著作物(書籍、雑誌、新聞、音楽用CD、音楽テープ及びレコード盤の6品目)については、例外的に独占禁止法の適用が除外されています。これを「著作物再販適用除外制度」といいます。 要するに、出版社が書店に定価販売を強制するのは、例外的に認められた行為であって、出版社が「希望小売価格」にするのは自由なのです。出版社が定価で販売する
この記事で書きたいことを最初にまとめておくと、 ・川崎の殺人事件の件で、容疑者や容疑者家族の情報がWebで晒されまくっているという話を観測しました ・当該事件の犯人は法によって厳正に裁かれるべきですが、「個人が」「容疑者に」害意を向け、それを実行するのは単なる私刑であり、もっというと犯罪です ・加害者と被害者のプライバシーのバランスの問題は、「被害者のプライバシーが守られるようになる」という方向で行われるべきであり、「加害者のプライバシーを侵犯する」という方向性で行われるべきではありません ・こういうことが起きると、スマイリーキクチ氏の中傷被害事件を思い出しますですよ ・当該事件も、「根拠が明確でない情報を」「主観的な正義感を持った人たちが勝手に信じ込み、拡散して」起きた点で、今回の件と通底する部分があり、場合によっては将来的にまた似たようなことが起きてしまう可能性すらあると思います ・そ
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