この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。 信頼性について検証が求められています。確認のための情報源が必要です。(2011年8月) 独自研究が含まれているおそれがあります。(2011年8月) 「第三のビール」という用語自体はビール、発泡酒に続くことから、新聞社や放送局などのマスメディア・広告代理店によって作られた用語である[1]。あくまでもビールではないので表現としては不正確であるが、用語として定着している。 特徴としては、酒税法上「ビール」または「発泡酒」に属さない扱いにする[2]ために、 原料を麦、麦芽以外の穀物(主に豆類由来)にする