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目 次 は じ め に 一 判 例 二 学 説 三 権 利 性 四 人 格 権 性 五 道路開設、道路位置指定の不要性 まとめに代えて は じ め に 本稿は、私道通行権の法的構成を検討しようとするものである。この権利を人格権の一つに挙げる見解とその他の見解で従来から争いがあった。その最中、最高裁平成九年判決は「人格権的権利」という表現で私道通行権を初めて肯定した。以下では、従来の議論を整理しつつ、その上で、この私道通行権が人格権に包摂されるべき権利であると考える理由を示してみたいと考える。数多くの判決の分析に基づきこの権利の具体的な内容についてはすでに多くの研究があるが(1)、本稿は特に法的構成に限って考えるものである。 ところで、私道通行権とはどのような権利であるのかを、最初に述べておく必要がある。建築基準法上の道路として、同法四一条一項五
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