国際司法裁判所(ICJ)での係争を中心とした国際司法への体制強化に向け、外務省と法務省が9月から勉強会を設置、意見交換を続けている。ICJが昨年3月に日本の調査捕鯨中止を言い渡したことを教訓とした施策だが、これまで国際裁判に全く関与してこなかった法務省がどれだけ力を発揮できるかは不透明だ。さらに、今年4月から、それぞれ裁判をめぐる新体制をスタートさせたばかりの両省の思惑もあり、関係者からは実効性に疑問の声も出ている。(大泉晋之助) 領海問題抱える 国際社会において手痛い敗北となった調査捕鯨をめぐるICJでの裁判。判決後、訴訟の日本側代表が安倍晋三首相から厳しい叱責を受けるなど、外務省にとっても痛い失点だった。このため外務省はこれまで国際司法を担ってきた国際法局に今年4月、「国際裁判対策室」を設置した。 捕鯨訴訟は、日本が当事者となったICJでの初の案件。敗因の一つには、国際司法における外務
リンク news.xinhuanet.com Aust'n gov't seeks legal advice after Japan defies whaling injunction - Xinhua | English.news.cn Australia's government has announced it will seek legal advice following Japan's decision to disregard an international court ruling which barred it from whaling in the Southern Ocean. (The date shown after the name of the State indicates the date of deposit of the declaration.)
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ヘイト「クライム」研究の空白が許してしまった日本政府のごまかし ~国連CERD委員質疑と政府答弁を読んで~ Tweet 1 はじめに 国連人種差別撤廃委員会による対日審査が20、21両日、スイス・ジュネーブで行われた。前田朗先生のブログで詳細な速報をしていただいている。 私が弁護団事務局を担当した朝鮮学校の事件について、各委員の質問・コメントと日本政府答弁を読んだ。すると、国連のバスケス委員やユエン委員の質問では、事案の前提が整理しきれていないがために、戸惑いながら質問している様子がみてとれた。この事案が「スピーチ」に留まる行為(下記の類型2)などではなく、現行法違反の犯罪(「クライム」。下記の類型1)に至っていた事案であるという、客観的な前提がぐらついたままの質問になっていたのである。そして、この隙間にうまくつけこまれ、日本政府答弁でも、朝鮮学校の事件が問いかけてきた問題に向き合う
カナダ・マニトバ(Manitoba)州ウィニペグ(Winnipeg)の西方200キロにあるスプルース・ウッズ州立公園(Spruce Woods Provincial Park)の砂丘「スピリットサンド」(Spirit Sands、2013年9月1日撮影、資料写真)。(c)AFP/Thibault Jourdan 【7月2日 AFP】カナダ最高裁は6月26日、先住民の土地所有権を認める判決を同国史上初めて下した。 裁判に勝利したのは、カナダ西部ブリティッシュコロンビア(British Columbia)州に約3000人が住む先住民で半遊牧民のチルコティン(Tsilhqot'in)。チルコティンの土地所有権を認めたこの歴史的な判決は、先住民たちによる同様の申し立てで係争中の他の裁判や、同国の鉱山事業や森林伐採など資源開発プロジェクトにも影響を及ぼす可能性がある。 ブリティッシュコロンビア州の控
1941年、ルーズベルト米国大統領とチャーチル英国首相は、戦後秩序の8原則を盛り込んだ大西洋憲章をつくりました。そして、時は移り、今やアジア太平洋の時代を迎えました。日本は米国とともに太平洋憲章をつくるくらいの戦略性をもって、この地域における秩序やルールづくりを主導すべきである、これが私の持論です。 アジア太平洋地域におけるチャンスを拡大するため、貿易や投資のルールをつくるTPP(環太平洋経済連携協定)はとても重要です。一方、この地域におけるリスクも顕在化してきました。東シナ海、南シナ海といった海洋を巡るトラブルです。アジア太平洋においては、このようなリスクを回避するためのルールも益々重要になってきました。 そのような中で、先週シンガポールで「アジア安全保障会議」(シャングリラ・ダイアローグ)が開催されました。安倍総理は中国を名指しはしませんでしたが、「力を背景とした現状変更」を許してはな
国連海洋法条約(UNCLOS) 1982年採択された領海および接続水域・公海・漁業および公海の生物資源の保存・大陸棚に関する4つの条約。日本は1983年に批准。 南極の海洋生物資源の保存に関する条約(CCAMLR) 1980年発効の南極海域における生物資源の過度な利用を防ぎ、保存するための条約。 南極の海洋生物資源の保存に関する条約(外務省) 1980年発効の南極海域における生物資源の過度な利用を防ぎ、保存するための条約。 国内法令 (6) 種の保存法(LCES) 1993年に策定された我が国の絶滅のおそれのある野生動植物種の保全のための法律 鳥獣保護および狩猟の適正化に関する法律 元は明治期に作られた狩猟法が幾たびか改正され、野生鳥類と哺乳類の保護と管理を行う法になっている。 水産資源保護法 戦後すぐに作られた水産庁管轄の水産資源を保護するための法律 漁業法 漁場の総合的な利用による漁業
ニュースを分かりやすく解説するという池上某は、メディア報道に批判的な人も含めて一般の評価が高いようだ。最初は物事をきちんと捉えようとしているのではないか、と思っていたが、あるとき、捕鯨問題で、大本営発表を鵜呑みにした解説をした事で、もしかしたら実際はメインストリームに迎合しているだけなのかも知れないと思うようになった。 さわやかな、ゴールデンウィークただ中の「みどりの日」に、またしても毎日新聞のくらしナビ・学ぶで「調査捕鯨はなぜ違反?」という解説をしたが、彼によるとICJ 判決は捕獲数が計画より少ない(彼によるとシーシェパードの妨害のせい)ため、科学と認められなかった、ということだ。 判決文には、なぜ『科学を目的とした』調査と認められなかったか、という事が、•第1期調査と同じような内容のことしかしていないのに、日本は数が倍増した説明が出来なかった •ザトウクジラとナガスクジラを加えて、海域
先ごろ、ハーグの司法裁判所で争われていた南極海での捕鯨の是非について禁止が言い渡された。 最近の日本人は鯨肉を食べる習慣から遠ざかっており、食卓に鯨肉が載ることも稀で、鯨肉が余るために日本は計画通りの頭数を捕獲しておらず、結果的に「調査捕鯨が科学的に行われているとは思えない」というオーストラリアの主張が通ってしまった。 「調査捕鯨といいながら、実際に獲っているのは一種類。耳骨から鯨の年齢などを調べたり、胃の内容物を調べて生態系の観察をすることを目的としているが、日本は科学的調査を行っていなかった。実質的には商業捕鯨なのです。しかも、オーストラリアの指摘に対し有効な反論ができなかったことが、敗訴の原因となった」(社会部記者) これで日本は南極海の捕鯨から離脱するか、IWC(国際捕鯨委員会)を離脱して商業捕鯨を行うしか術はなくなった。 捕鯨には調査捕鯨と沿岸捕鯨の2種類がある。水産庁は沿岸捕鯨
◆鯨の墓も作られている 「鯨法会(ほうえ)は春のくれ、海に飛魚採れるころ」のフレーズで始まる童謡詩人、金子みすゞの作品がある。 春深い海辺の村で、鯨の法要行事が営まれ、寺の鐘の響きが海を渡って流れてゆくという情景とともに、人と鯨の関わりへと魂をいざなう内容だ。 日本が南極海で行ってきた調査捕鯨を違法と断じる判決がオランダ・ハーグの国際司法裁判所(ICJ)で下されたが、こうした詩の存在をICJの16人の判事が知っていてくれたなら、とつくづく思う。 ◆調査捕鯨は論文を多産 反捕鯨国出身の判事は10人、捕鯨支持国の判事は4人。判決にこめられた賛否は、ほぼこの構成比を反映したものだった。 通常なら起こりにくい事態だが、こと捕鯨問題に関しては別だった。鯨をめぐる論争では感情が優先されやすい。ICJは冷静と見たのが甘かったのだ。 資源利用を図る日本を訴えた豪州をはじめ、反捕鯨国の人々にとって鯨は特別な
日本の現行の調査捕鯨は国際法違反とする国際司法裁判所(ICJ)の判決を受けて、政府は違法とされた現行の南極海での調査捕鯨の中止を決めた。 しかし、今後の対応については明確な方針を示していない。規模を縮小して調査捕鯨の再開を目指す、というのが水産庁の意向だと報じられているが、停止状態にある商業捕鯨の代替として調査捕鯨という便法を使う日本の捕鯨のあり方が限界にきていることは明らかだ。規模縮小という弥縫策で対応すれば、ICJの判決で力をつけた反捕鯨の国際世論は、さらに厳しくなることが予想される。 まさか「全面敗北」の判決になるとは 今回の判決は、日本外交の失敗だと報じられている。反捕鯨の国際世論を捕鯨容認に転換させることができず、大きな貿易相手であり友好国であるはずのオーストラリアから提訴されたうえ、「負けることはない」という読みまで間違えたのだから、外交の失敗であり、安倍晋三首相が失望を表明し
◇ICJ敗訴の決め手は水産庁長官の自爆発言──国際裁判史上に汚名を刻み込まれた捕鯨ニッポン ■JUDGMENT|WHALING IN THE ANTARCTIC (AUSTRALIA v. JAPAN: NEW ZEALAND INTERVENING) http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18162.pdf 国際司法裁判所(ICJ)の調査捕鯨訴訟、筆者も政府関係者に倣って判決文を精査しているところですが、読めば読むほど日本側に不利なことが明らかになってきた感じ。 例えば、ICJが認めているのは、国際捕鯨取締条約(ICRW)8条に書かれた定義上の調査捕鯨のみで、第一期のJARPAについては本件の争点ではないと判断を完全に保留しています。双方の言い分を一応紹介したうえで、「今回の件とは関係ないから、あんたたちの意見の不一致にコートは取り合わないよ」と
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