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「表現の不自由展」を題材に考える日本国憲法下における文化芸術活動に対する公的な援助のあり方について - 弁護士山口貴士大いに語る
愛知県トリエンナーレ「表現の不自由展」の話です。 私の基本的な問題意識は以下のようなものです。 (... 愛知県トリエンナーレ「表現の不自由展」の話です。 私の基本的な問題意識は以下のようなものです。 (1)行政が表現内容に対する市民感情を理由に特定の市民に対し一度支給を決めた援助金を撤回するという異なる扱いをして表現のためのコストを増やすことは表現の自由に対する侵害ですし、市民の思想・信条を理由に差別的な取り扱いをすることを肯定するものであり、憲法21条以前に憲法19条思想・良心の自由に反する。 (2)「表現の不自由展」について、税金から助成金を貰い、公共の施設を使うのがおかしい、という意見が公職者も含めて多く見られますが、その考えは、行政が市民の思想・信条を理由に差別的な取り扱いをすることを肯定するものであり、憲法21条以前に憲法19条思想・良心の自由に反する。 (3)ただ、(1)(2)の考え方を徹底すれば、国や公共団体は、一切芸術文化活動に支援をしないことが理想になってしまうが、それは、
2019/10/15 リンク