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地裁、利用わずか5件 犯罪被害者らの損害賠償命令制度 - 徳島新聞社
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地裁、利用わずか5件 犯罪被害者らの損害賠償命令制度 - 徳島新聞社
犯罪被害者や遺族が刑事裁判手続きの中で被告に損害賠償を請求できる「損害賠償命令制度」の導入から3... 犯罪被害者や遺族が刑事裁判手続きの中で被告に損害賠償を請求できる「損害賠償命令制度」の導入から3年半が過ぎたが、徳島地裁での利用件数は6月末までに5件にとどまっている。使いやすい制度との評価がある一方で、被告に賠償する資力がないケースが少なくなく、利用が伸びない要因になっているとの見方がある。 損害賠償命令制度は、殺人、傷害、強姦(ごうかん)、強制わいせつ、逮捕監禁などの事件が対象。刑事裁判の裁判官が引き続いて賠償命令についての審理を担当し、原則4回以内の審理で決定する。 徳島弁護士会犯罪被害者支援センター委員長の白川剛弁護士は「民事訴訟と違って被害を一から立証する必要がない。申請手数料も2千円で済む。被害者にとって利用しやすい制度だ」と評価する。 だが、徳島地裁によると、制度の利用件数は2009年1件、10年2件、11年0件で、12年は6月末時点で2件。3年半にあった対象事件の被告