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通商産業省告示第518号
通商産業省告示第518号 情報システム安全対策基準を次のように定め、平成7年8月29日から施行する... 通商産業省告示第518号 情報システム安全対策基準を次のように定め、平成7年8月29日から施行する。 なお、平成3年通商産業省告示第175号は、平成7年8月28日限り、廃止する。 平成7年8月29日 情報システム安全対策基準 A. 主旨 本基準は、情報システムの機密性、保全性及び可用性を確保することを目的として、自然災害、機器の障害、故意・過失等のリスクを未然に防止し、また、発生したときの影響の最小化及び回復の迅速化を図るため、情報システムの利用者が実施する対策項目を列挙したものである。 (1) 情報システム関連 a. コンピュータ……演算、記憶、制御及び入出力の各機能を有する装置 b. ホストコンピュータ…利用者に計算又はデータベースサービスを提供し、ネットワーク制御機能を実行できるサーバを含むコンピュータ c. 端末機……………データ等の入出力のために、コンピュータに通信回線