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政府資料で分かった 公務員の守秘義務解除/共通番号(マイナンバー)制の危険
地方公務員法などが自治体職員に課している「守秘義務」について、「共通番号(マイナンバー)制」のシ... 地方公務員法などが自治体職員に課している「守秘義務」について、「共通番号(マイナンバー)制」のシステムに提供する場合は、“解除”されることが政府作成の資料でわかりました。第三者に提供するには本人同意を必要とするなど慎重に取り扱っているプライバシー情報に本人が知らぬ間にアクセスされ独り歩きする危険があります。 地方公務員法では「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」(34条1項)とあり、地方税法第22条でも、職員の守秘義務を定めています。 ところが内閣官房が自治体向けに作成したマイナンバー制度の資料によると―。 「問答無用」で個人情報提供 「(マイナンバー法に記載した)個人情報の提供については、地方税情報を含め、守秘義務が解除される」「(情報提供システムで)提供の求めがあった場合には、マイナンバー情報を提供する義務がある」と説明しています。 つまり、マイナンバー法では、問答
2013/04/17 リンク