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    taknak
    taknak "飯村裁判長は、男性の傍聴記について「ありふれた表記で格別な工夫が凝らされてはおらず、筆者の個性が発揮された部分はなく、創作性は認められない」と指摘し、「著作物にはあたらない」と結論付けた。"

    2008/07/21 リンク

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    ks1234_1234
    ks1234_1234 十条2項「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は著作物に該当せず。例:「マシンAのCPUはXX」は事実。意見・感想は著作。スペック比較表も著作(編集著作物)▼著作権は「意思の発露」にしか発生しない。

    2008/07/19 リンク

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    thesecret3
    thesecret3 著作権の要件に創作性なんてものが必要だったんですね。勉強になります。

    2008/07/19 リンク

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    takhasegawa
    takhasegawa 内容を読んでいないのでなんとも。本当に発言を羅列した「発言集」の形なら、著作権が認められないのは然り / 判決読んだ。これを著作物と認めたら、他の人が書いた傍聴記録が全部著作権侵害になってしまうんじゃね?

    2008/07/18 リンク

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    FTTH
    FTTH 新聞社死亡フラグ?? / ↓のpdfが元記事・転載先だとすると(未確認)、えっらい微妙な気が。「新聞記事は著作物か」というより「取材メモは著作物か」の方が実態に近いかなー?

    2008/07/18 リンク

    その他
    Desperado
    Desperado 新聞記事と比べるのはほとんど意味なし。

    2008/07/18 リンク

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    kntrk72_zb
    kntrk72_zb こういうアホなさ裁判官はリンクとかアフィとか知らないんだろうな~

    2008/07/18 リンク

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    plummet
    plummet こうなってくると、端的な事実だけを報道したニュース記事も著作物には当たらないような感じですかいな?

    2008/07/18 リンク

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    ockeghem
    ockeghem 事情が分からないので判断はできないが、高裁まで控訴した原告の無念は大変なものだろうなぁ。

    2008/07/18 リンク

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    pitworks
    pitworks 飯村裁判長は、男性の傍聴記について「ありふれた表記で格別な工夫が凝らされてはおらず、筆者の個性が発揮された部分はなく、創作性は認められない」と指摘し、「著作物にはあたらない」と結論付けた

    2008/07/18 リンク

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    spade9970
    spade9970 元のブログや裁判傍聴記を読んでいないので判断しかねるけど、事実の報道が著作物になるかどうかの境界線がそれだけ分かりにくいということなのかも。

    2008/07/18 リンク

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    graph
    graph たとえばこの記事は明らかに「ありふれた表記」だと思うけど著作物に当たらないという判断でよろしいのかどうか

    2008/07/18 リンク

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    sander
    sander とりあえず判決文とパクられ元とパクッたブログ両方読まない限りはコメント不能。/この判決の与える影響って言っても見出しで脊髄反射する連中への影響なんて考えてられないでしょ

    2008/07/18 リンク

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    pantingclimber
    pantingclimber この判決が splog 存在を擁護することになるのを「知財高裁」の裁判長である飯村敏明氏はどう考えているのだろう? 判決文はまだ読めない→http://www.ip.courts.go.jp/search/jihp0010?

    2008/07/18 リンク

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    yocchan731
    yocchan731 つまり新聞記事はありふれた新聞記事的表記であり,また事実の報道であるため筆者の個性が発揮されるはずがないので,コピペし放題ということですね.わかります.

    2008/07/18 リンク

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    minarai
    minarai 「どんな風に」「どこが」が分からないので明言しにくいなー。判決文見ないと分からないかな

    2008/07/18 リンク

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    makou
    makou 「ありふれた表記で格別な工夫が凝らされてはおらず」

    2008/07/18 リンク

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    Rikerike
    Rikerike どういう形で転載されたのだろう…?

    2008/07/18 リンク

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    ume-y
    ume-y 「ありふれた表記で格別な工夫が凝らされてはおらず、筆者の個性が発揮された部分はなく、創作性は認められない」

    2008/07/18 リンク

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    anhelo
    anhelo ネット上で公開したLD元社長堀江貴文被告1審裁判傍聴記を無断で別のブログ転載、筆者の個性発揮部はなく創作性はないので著作物でないから転載OKと知財高裁。新聞の事実報道部分のコピペもOKだね

    2008/07/18 リンク

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    guldeen
    guldeen 「独創性」があるかないか、はどこで判断するのだろう。

    2008/07/18 リンク

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    nakex1
    nakex1 法廷での発言をそのまま記載又は簡単に要約では創作性を発現させるだけの表現の幅がないということか。一般の報道記事は執筆者本人の表現や事件に対する評価などが加わるのが通常なので本判決の射程外だと思う。

    2008/07/18 リンク

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    niceniko
    niceniko 裁判官が普段からインターネットに接しない人なんだろうなあ。

    2008/07/18 リンク

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    yabuDK
    yabuDK <ネット公開した裁判傍聴記を無断でブログに転載されたとして筆者がヤフーに削除を求めた訴訟で、知財高裁は「ありふれた表記」などとして著作権を認めなかった。>

    2008/07/17 リンク

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