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    YOW
    YOW 労基26「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」改装工事期間中は休めと言ったら補償しないとだめ

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    santo
    santo http://t.co/5wdgC0wr8R

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    shimaguniyamato
    shimaguniyamato へぇぇ

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    u-li
    u-li 「バイトでも大丈夫!」

    2014/03/26 リンク

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    ysync
    ysync ただ実際は残ってる人には他店ヘルプさせてそうだからなぁ。てか業務委託ならヘルプの指示自体が不可だよなぁw

    2014/03/26 リンク

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    neco22b
    neco22b ほう、にゃるほど。

    2014/03/26 リンク

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    tako-two
    tako-two ご参考

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    eigen410
    eigen410 デフレ型経営をやる企業にしてみれば組合はやっかいだから荒唐無稽なことを言っても先延ばししたかったのだろう。ゼンショーの次なる手は外国人留学生のバイトを増やすために自分で学校を作ることだったりして。

    2014/03/25 リンク

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    spacefrontier
    spacefrontier こういう、労働者の権利などは高校で教えた方がいいよなぁ。サラリーマンになるなら当然だし、経営者になる人にとっても必要だし。/ 自分は知らなかった・・・

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    wumf0701
    wumf0701 実際に店舗回してるのはバイトなんだから、ホントは会社支えてるのは現場なんだよね。然るべき権利は求めていいんやで。

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    maturi
    maturi 労働法教育|自分を守る|権利|義務

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    NEXTAltair
    NEXTAltair 知っとけ

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    nebokegao
    nebokegao 労基法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」

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    honeybe
    honeybe バイトでも。なのかー。

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    reachout
    reachout もらえるモノはもらっとけと思います

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    akupiyo
    akupiyo 全ての働く人のために。

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    itochan
    itochan  重要。まあいずれにせよ、労働基準監督署に相談ください。

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    yamadadadada2
    yamadadadada2 普通の会社に入っていればこのような知識をつけ、活動しなければならない事態にも陥らないわけで、こういった形での格差というか、機会の不均一さを思う。

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    tatsunop
    tatsunop 会社理由で働けない場合であればそうなんだろうけど、他の営業中店舗への応援に出されたのを断っても成立するかは微妙な気がする。

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    NOV1975
    NOV1975 そもそも業務委託契約という話が通用するとして、契約先都合で業務が遂行できない場合って満額もらえるのかな

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    yoshihiroueda
    yoshihiroueda こういう知識は重要。ゼンショーも本当は知っててバイトには教えないということはあるだろうな。

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    uturi
    uturi ちゃんと関係各所への連絡先が載ってる良いまとめ。個人で戦うのは難しくても、ユニオン経由なら負担が少ないしなぁ。/1ヶ月も閉店したらその分のバイト代を出す必要があって、全国で何億円になるのやら。

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    raitu
    raitu 労基法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」

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    marief8107
    marief8107 ブラックをのさばらせないように、働く人達が、言いなりでなく、労基法を知り、自分達の事を守らなくちゃね。もっと良い世の中になってほしいです。

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    molytack
    molytack 閉店スタッフはもれなく他店舗ヘルプに入らされるんだけどね。ヘルプ要員確保のための閉店という側面もある。

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    auient
    auient そろそろ緑色のブログの人が火炎瓶を投げ込むのに期待するころ

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    elf
    elf #すき家 の今後を見守りたい

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    shinp
    shinp ゼンショーさんが「明日から来なくていい」位の乱暴な対応するはず無いでしょ。「他店のシフトになるでござるよ」「時間も変わるでござるよ」「オッケー、なら働かねえ!」くらいの同意はとってるものかと。

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    yoko-hirom
    yoko-hirom 払うべきカネを払わないのは万引き食い逃げと同じ。同じことをやっている企業がほとんどでは。

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    syuu1228
    syuu1228 .@syashingo さんの「【すき家で働く皆さんへ】店舗閉鎖が起こったら賃金請求が可能」をお気に入りにしました。

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