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著作権侵害の取締りが激化するコスプレ衣装の製造販売で気をつけること - 特許一年生
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著作権侵害の取締りが激化するコスプレ衣装の製造販売で気をつけること - 特許一年生
・コスプレ衣装が“著作物”かどうかが問題 コスプレで著作権侵害となるには、そのコスプレ衣装がそもそも... ・コスプレ衣装が“著作物”かどうかが問題 コスプレで著作権侵害となるには、そのコスプレ衣装がそもそも“著作物”であることが前提となります。これについて弁理士会の著作権委員会が公開している資料では、以下の説明がなされています。 衣装,装飾品は,美術の著作物として著作権を有する可能性があります。衣装や装飾品が創作性を有していれば美術の著作物と考えることができます。このとき,衣装や装飾品は大量生産される実用美術の範疇であって著作物性が否定される可能性もありますが,専ら美の表現を追及して制作されたものとみられる美的創作物であって絵画のような純粋美術と同視されれば,衣装や装飾品は,著作物性を有すると考えます(アメリカン T シャツ事件)。この場合には,衣装や装飾品は著作権を有することになります。 このため,イベントにおいてこれら著作物たる衣装や装飾品を模して製作すると,これらの著作権の複製権(著作権