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「図書館の本、スマホで閲覧可能に」とは? ―― 図書館等での権利制限規定のデジタル化・ネットワーク化への対応が検討中 | HON.jp News Blog
《この記事は約 16 分で読めます(1分で600字計算)》 コロナ禍による図書館休館問題を受け、文化庁はい... 《この記事は約 16 分で読めます(1分で600字計算)》 コロナ禍による図書館休館問題を受け、文化庁はいま著作権法第31条 図書館等での権利制限規定を見直す検討を進めています。「図書館の本、スマホで閲覧可能に」という報道に喜ぶ声や、出版関係者が「民業圧迫だ」と反発している報道もあります。実際のところ、いまどのような制度になっていて、どのように改正されようとしているのでしょうか? まだ報告書が確定していない段階ではありますが、現時点での状況について解説します。 デジタル化・ネットワーク化に対応できていなかった まず前提として、著作権法には「私的使用」「引用」「学校の授業」「非営利無償の貸与」など、著作権者に無断で利用できる権利制限規定がいくつもあります。そのうちの1つが、第31条「図書館等における複製等」です。 複写サービスはFAXやメールが違法 この図書館での権利制限規定は以前から、デジ
2020/11/12 リンク