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『国立ハンセン病資料館不当労働行為事件・東京都労働委員会救済命令にあたっての声明』
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『国立ハンセン病資料館不当労働行為事件・東京都労働委員会救済命令にあたっての声明』
1 事案の概要 本件は、国立ハンセン病資料館に長期に渡り勤務してきた学芸員らが、ハラスメントや労基... 1 事案の概要 本件は、国立ハンセン病資料館に長期に渡り勤務してきた学芸員らが、ハラスメントや労基法違反などが横行する職場環境の改善を求めて労働組合を結成し資料館の管理運営を受託者する日本財団に対し様々な要求をして活発に活動していたところ、2020年4月1日付での受託者の変更を契機に、笹川保健財団が労働組合の中心的な役割を担っていた組合員2名を不採用とした事案である。 2 東京都労働委員会命令の概要 本命令(2022年3月15日付命令・5月9日交付)は、日本財団と笹川保健財団の間に密接な関係が認められる本件においては、笹川保健財団による不採用が、従前の雇用関係である日本財団との関係において、組合員であることを理由とする不利益な取り扱いに当たるという事情が存在する場合には不当労働行為に該当するという判断基準を示した。 その上で、資料館運営への批判やハラスメント問題等を広く訴える組合の活動は日