性的交渉それ自体は犯罪にならない以上、外形的に判断するのは困難であるということかな。となると、致死罪と同様に過失を処罰する明文化しかないのかな。そうなると外形的定義は難しいから親告罪にせざるを得ないか

el-condorel-condor のブックマーク 2019/03/31 11:48

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