非実在青少年には該当しないとしても児ポ法の目的が未成年の性的搾取禁止であるならモデルだった女性が40歳前後になっている現在、法によって守られたのは具体的に誰なのだろう?法律論的に難しくないコレ?

tachtach のブックマーク 2013/07/13 05:37

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