>>8 ワイ「アッ…アッ…🥺」 店員「クレジットカードですか? こちらに差し込んでください」 ワイ「ウー😡」 店員「タッチですね、失礼しました」
公正取引委員会は、令和4年4月8日に、「クレジットカードの取引に関する実態調査報告書」を公表し、経済産業省は、同年3月22日に、令和2年度及び令和3年度に実施した「キャッシュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会」のとりまとめを公表しました。 これらの中では、 クレジットカードや他の決済方法の加盟店管理市場において、加盟店・アクワイアラ間の加盟店手数料の交渉や、アクワイアラ間の競争を促進する観点から、自らがカード発行や加盟店管理を行わない国際ブランドにあっては、我が国においても、インターチェンジフィーの標準料率を公開することが適当である 等との考え方を示したところです。 上記を踏まえ、公正取引委員会及び経済産業省では、国際ブランドにおけるインターチェンジフィーの標準料率の公開に向けた取組を進めてきたところ、今般、Mastercard、Union Pay (銀聯) 及びV
ちきりんは2019/2/24の記事で、Suicaの盤石さを書いてた。 2019年 日本のキャッシュレス決済事情 - Chikirinの日記 ツイートからも、Suicaへの愛とQRコード決済の不便さへのいらだちが感じられる。 https://twitter.com/search?q=from%3Ainsidechikirin%20suica&src=typd ちきりんのブログ記事から7ヶ月が経過したPayPayの現状。 PayPay「スーパーアプリ」を目指す。決済から全てをPayPayに - Impress Watch 店舗数はすでにPayPayがSuicaを抜き、決済回数の月間4000万回は、Suicaの月間2億回の1/5程度。年内には半分程度になりそう。 ちきりんに言わせればこれはバラマキの結果に過ぎないのだろうが、本質はそうじゃない。 キャッシュレス戦争の構図がわかっていない、ちきりん
スマートフォンアプリなどで利用されるキャッシュレス決済サービスを提供する事業者でフィッシング詐欺などの被害を補償する制度が導入され始めています。ここでは各社のサービスにおける補償制度についてまとめます。 補償制度の導入状況 2019年8月28日時点で、規約上で補償制度の記述が確認できたのは6社。 それ以外は記載がないか、提供事業者側で故意、または重大な過失があった場合のみ。 決済サービス名 補償規定 補償上限額 (第三者より回収できた金額を差し引く) 申告可能期日 補償手数料 警察への申告 フィッシング詐欺対応 PayPay 有り PayPay補償制度に関する規約 原則全額 不正利用被害発生日から60日以内 連続で発生した場合は最終日が対象 サービス提供元負担 必要 明記有り d払い 有り 第9条 補償等 原則全額 不正利用被害認知日から30日以内 申告から90日以内に発生した不正利用が対
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