Facebookで投稿や写真などをチェックできます。
公布:平成14年12月6日法律第137号 施行:平成14年12月6日(附則第1条ただし書:平成15年10月1日) 改正:平成16年6月23日法律第130号 施行:平成17年4月1日 目次 第一章 総則(第一条-第六条) 第二章 役員及び職員(第七条-第十一条) 第三章 業務等(第十二条-第十六条) 第四章 雑則(第十七条-第二十一条) 第五章 罰則(第二十二条-第二十四条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、独立行政法人国際交流基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 (名称) 第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国際交流基金とする。 (基金の目的) 第三条 独立行政法人国際交流基金(以下「基金」という。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く