日本は東京裁判の何を「受諾」したのか 講和条約十一条をめぐって 日本はサンフランシスコ平和条約第十一条で「日本有罪論」を受け入れてなどいない。平和条約は戦争終了のためのものであって、日本への断罪を永遠に刻み込むものではない。 「日本はサンフランシスコ平和条約第十一条で東京裁判の結果を受諾したのだから、A級戦犯が祀られる靖国神社に首相は参拝すべきではない」といった主張をこのところ盛んに耳にする。あるいは、この平和条約十一条による東京裁判の受諾により、日本は「国際的に戦争責任の問題を決着させる道を選んだ」とする新聞(朝日)もある。東京裁判で示された「日本有罪論」を国家として受け入れ、戦争責任の問題を決着させたというのだろう。こんな条約文など見たこともない国民には、こんな主張に接するだけで「そんなものか」と思わせられてしまうところだが、果たしてそうなのだろうか。 首相の靖国神社参拝問題がヒートア
安倍晋三首相の靖国神社参拝をめぐって、NHKなど一部のメディアが「『不戦の誓い』をした」などという首相の説明を無批判に流しています。靖国神社とは何か、首相の参拝がなぜ世界から厳しい批判をあびるのか、問題の根本を説き明かした報道はほとんどみられません。靖国神社のそもそもを知れば、首相の参拝が「内政問題」や「内心の自由」では絶対に片付かない、深刻な問題であることがはっきり見えてきます。 戦前・戦中はどんな施設 戦争動員の精神的支柱 靖国神社は、明治時代の1869年、新政府軍と旧幕府側との間で戦われた戊辰(ぼしん)戦争で戦死した軍人をまつるために創建された「東京招魂(しょうこん)社」が前身です。79年に「靖国神社」へと改称。「別格官幣(かんぺい)社」という特別の社格を与えられ、国家神道の中心的神社と位置づけられました。 一般の神社とは異なり旧陸軍、海軍両省が管理する軍事的宗教施設でした。明治維新
治大国若烹小鮮 おがた林太郎ブログ 衆議院議員おがた林太郎が、日々の思いを徒然なるままに書き綴ります。題は「大国を治むるは小鮮を烹るがごとし」と読みます。 靖国神社参拝との関係で、時折聞く意見の中に「日本には戦争犯罪人はいない。すべて名誉回復されている。」というものがあります。これは拝聴すべきところもあり、事実誤認のところもありまして、ちょっと物事を整理して書いていきたいと思います。少し長いのは、私の筆力のなさです。予めお詫びいたします。 まず、先の大戦の処理として、戦争犯罪人が裁かれたのは極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判です。これは国内法に基づいて設立された法廷ではありません。そういう意味で、日本の国内法に基づく戦争犯罪人というのはいない、というのは事実です(当たり前のことですが)。 では、この極東国際軍事裁判というのは何に基づいているかと言うと、ポツダム宣言の第10項、1946年1月
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