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会社と労働に関するebmgsd1235のブックマーク (4)

  • 「会社主義」試論(メモ) - shinichiroinaba's blog

    新刊の続きとして 市民社会論の再生: ポスト戦後日の労働・教育研究 作者:稲葉 振一郎 春秋社 Amazon =================== 1990年代の劈頭を飾った東京大学社会科学研究所の全体研究は『現代日社会』(報告書は東京大学出版会刊)であり、第一巻の序論に明示されるように、その主導アイディアは当時の現代日を「会社主義」というキーワードで形容するものであった。このキーコンセプトとしての「会社主義」は基的に宇野派のマルクス経済学者馬場宏二と、民主科学者協会法律部会の憲法学者渡辺治の合作である。 馬場宏二の「会社主義」概念は、彼と盟友であった財政学者加藤榮一が、師たる大内力の国家独占資主義論を踏まえてともどもに形成しつつあった現代資主義論を、主として労働経済学者小池和男の日的労使関係論と、弟子の橋寿朗の日重化学工業論を念頭に置きつつ適用したものである。それは2

    「会社主義」試論(メモ) - shinichiroinaba's blog
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    ebmgsd1235 2024/07/03
    奥村宏の『法人資本主義の構造』を読んで法人擬人説、実在説、擬制?とか考えてたな。“また「産業政策の有効性は「追いつき型近代化」の局面に限られているのではないか」という但し書きは他ならぬ村上自身に~”
  • 女性元社員「マタハラ」主張も認められず、雇止め有効に 一審と逆転…東京高裁(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

    育児休業(育休)取得後に、正社員から契約社員への雇用形態の変更を迫られ、その1年後に雇止めされたのは不当だとして、語学スクール運営会社で働いていた女性(30代)が、会社に地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決が11月28日、東京高裁であった。 会社側の主張が大幅に取り入れられ、一審とは異なり、雇止めが有効とされた。 ●いったいどんな判決だった? 裁判の争点は大きく、(1)女性は正社員の地位にあるか、(2)雇止めは有効か、(3)会社の対応は正当と言えるか、(4)女性が一審の提訴時(2015年10月)に開いた記者会見が会社への名誉毀損に当たるかーーの4つだった。 一審は、女性に正社員の地位は認めなかったが、雇止めは無効とし、会社の不誠実な対応などは不法行為にあたるとした。また、記者会見は名誉毀損にあたらないとした。 一方、双方が控訴して始まった高裁(阿部潤裁判長)は、一審同様に女性に正社員の地位

    女性元社員「マタハラ」主張も認められず、雇止め有効に 一審と逆転…東京高裁(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
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    ebmgsd1235 2019/11/29
    「録音がなければ、労働者は立証できません。~また、記者会見は労働者が対抗でき、声を上げることができる場面」"女性は契約社員として職場に復帰したが、数日後に保育園がみつかったとして、正社員への復帰を希望"
  • 「非正規雇用」の何が問題なのか? - しっきーのブログ

    「正規雇用」と「非正規雇用」の話題が盛り上がってるみたいです。wattoさんがこういう形で言及するのは珍しいのでちょっとびっくりしました。 正社員のらくからちゃさん。非正規雇用のwattoさんと並んだところで、ほぼニートである僕も乗っかってみますね! 現在は就活シーズンでして、僕も一応それに当てはまります。2ヶ月ほど前まで、僕は自分が正社員になることを疑っていませんでした。しかし今は正社員をすでに諦めていて、だからこの話題は個人的にそこそこホットなのです! 僕は、立場としてはwattoさんに近いです。というより、らくからちゃさんは問題そのものを認識できていないように思いました。 もちろん僕が間違っている可能性も高いので、そこらへんは記事を読んで判断していただきたいです。 「正規雇用」「非正規雇用」というのは、実態をよく表している言葉だと個人的には思っています。 ちなみに、「非正規雇用」にあ

    「非正規雇用」の何が問題なのか? - しっきーのブログ
    ebmgsd1235
    ebmgsd1235 2016/06/15
    正規であっても全人格労働やワーキング・プアとか問題はある。しかし「賃金が低いのに加えて再分配後も福祉を受けることができない」って生活がサバイバルになっている。働き方は生き方によって自由に選べる社会を。
  • 話がずれてきている - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    火曜日のエントリでは朝日の報道に「脱力感」を呈しましたが、実を言うと、その対象の産業競争力会議のペーパーも、私としてはたいへんな脱力ものでした。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/goudou/dai4/siryou2.pdf いや、このペーパーのあちらこちらに、「ジョブ型」「メンバーシップ型」をはじめ、私の文章かと見まがうような用語がこれでもかこれでもかと詰め込まれてはいるのですよ。でも、肝心の政策の中身が、私の言ってることとはどんどん逆の方向に向かっているように見えるのです。 いや、新聞報道が目の敵にする残業代については、繰り返し述べているように高給労働者にまで過剰な規制をする必要はないし、そもそも賃金をどうするかは(最低基準を除けば)労使の交渉にゆだねられるべきことという考え方に変わりはありません。 しかし、

    話がずれてきている - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    ebmgsd1235
    ebmgsd1235 2014/04/29
    専門家のずるずるとしたエントリーですが、こういう読み物は嫌いじゃないです。まずは普通の男性一般社員が定時にキッチリ帰れる体制に会社はしないと。それと残業代込の収入で人生設計しなくていいような給与体系も
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