有名人などになりすましたSNSの偽広告による詐欺の被害が相次ぐ中、実業家の前澤友作さんが「名前や肖像を無断で使用した広告の掲載を許可していることは、パブリシティ権や肖像権の侵害だ」などとして、アメリカのメタと、メタの日本法人に広告の掲載停止と損害賠償を求める訴えを起こしたことを明らかにしました。 実業家の前澤友作さんは、15日、旧ツイッターのXで「メタ社およびフェイスブックジャパン社それぞれを本日提訴しました」と投稿し、東京地方裁判所に訴えを起こしたことを明らかにしました。 訴状によりますと、前澤さんの名前や画像を無断で使用した投資名目などの偽広告が、去年春ごろからメタが運営するフェイスブックやインスタグラムに大量に掲載されていて、そうした広告の掲載を許可していることは、パブリシティ権や肖像権を侵害しているなどと主張し、広告の掲載停止と損害賠償を求めています。 前澤さんによりますと、ことし