神戸新聞 http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0002633037.shtml 性同一性障害の夫に「嫡出子」の届け認めず 宍粟市 性同一性障害特例法により戸籍の性別を女性から変更した宍粟市の自営業男性(27)が、弟の精子提供を受けた人工授精で妻(28)との間に生まれた子どもの出生届を同市に出したところ、市が「嫡出子」として認めなかったことが10日、分かった。子どもは戸籍が作られないまま2カ月以上が経過。性別変更がない人工授精の場合は嫡出子として受理されており、男性側は不受理となれば家庭裁判所に不服申し立てする方針。 同様なケースについて法務省は、宍粟市を含む各地の自治体から6件の照会があり、非嫡出子として受理するよう指示。「生物学的に親子関係がないことが明らかな場合、嫡出子として受理するわけにはいかない」(民事1課)としている。 夫以外の精子を使う非配