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技術との自由なかかわり 和歌山県立医科大学教養部紀要第29号、2000年3月、1〜15頁 0.はじめに [0-1] 1999年10月16日および17日の二日間にわたり、大阪大学吹田キャンパスにおいて日本倫理学会第50回大会が開催された。本稿は、その二日目に行われた共通課題報告「20世紀 −倫理学への問い」のセッションD「科学技術と倫理学」で筆者が行った報告「技術との自由なかかわり」である。 [0-2] セッション・パートナーは東京理科大学教授の清水正之氏であった。清水氏は「『形而上』の知と『形而下』の知のゆくえ」という題名で報告を行われた。 [0-3] 今回の紀要掲載にあたって、論旨は改変していないが、文末表現などをあらためた。 [0-4] 本稿には多量の注が付されているが、口頭発表でこれを述べることはかなわないので、大会会場においては本文を読み上げるにとどめた。しかし、本稿とほぼ
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民主的な合理化─技術、権力、自由─1 アンドリュー・フィーンバーグ(サンディエゴ州立大学) 直江清隆訳(なおえ きよたか 山形大学教育学部) 『思想』No.926 (2001年7月号)32-57ページ� � � � � � � � 【訳者解題】本稿は、Andrew Feenberg, Democratic Rationalization: Technology, Power and Freedomの翻訳である。この論文は、当初、Substantive Rationalizationの題名で"Inquiery" 35, nos.3/4, 1992に掲載されたのち、Andrew Feenberg, Alastair Hannay(ed), Technology and The Politics of Knowledge, Indiana University Press, 1995に転載された
テクノロジーを理解する枠組みを提案する。その基本は、「人工物に媒介された倫理」である。人工物をつくるエンジニアにとって、その責任とか、人工物を使うユーザの位置づけを考える上で、人工物に媒介されているという観点は興味深い論点を含んでいる。 さらに、テクノロジーが使われている社会とその制度の記述を基に考察を進める。その基本が、不法行為法の変遷である。このポイントは、過失に焦点を当てると、それを通じて自律的な人間というユーザの位置づけができなくなる、ことである。この場合に、社会的行為者として責任を取ることのできるものは、メーカーつまり法人という「奇妙な人工物」になってしまう。また、エンジニアも専門家団体の一員として(医師や弁護士のように)損害賠償責任を負うことになれば、テクノロジーと共に暮らす社会の責任ある行為者となりうる。
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