昨日の憲法記念日にこと寄せて、憲法27条2項にはちゃんと「休息」という文字が書かれているということを(何度目かになりますが)綴ったところですが、そしたらその翌日の今朝の日経新聞の1面トップに、でかでかと「退社から翌日出社まで 勤務一定の間隔確保 規則明記で助成金」という記事が載っていました。 http://www.nikkei.com/article/DGXLZO00374750U6A500C1MM8000/?dg=1 厚生労働省は従業員がオフィスを退社してから翌日に出社するまで一定時間を空ける制度を導入した企業に助成金を出す方針だ。就業規則への明記を条件に、早ければ2017年度から最大100万円を支給する。深夜残業や早朝出勤を減らすことで、長時間労働の解消につなげる。・・・ EUが既に導入していることを述べたあと、 ・・・政府が5月にまとめるニッポン一億総活躍プランに、この制度の普及を目
マタハラについて最高裁が初判決ということで関係各方面で盛り上がりを見せているようです。本日の日経新聞から。 妊娠を理由にした降格が男女雇用機会均等法に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は23日、妊娠や出産を理由にした降格は「本人自身の意思に基づく合意か、業務上の必要性について特段の事情がある場合以外は違法で無効」とする初判断を示した。 そのうえで、広島市の女性が勤務先の病院側に損害賠償などを求めた今回の事案で自由意思に基づく合意は認められないと判断。特段の事情があったかどうかを改めて判断させるため、降格を適法とした二審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻した。5人の裁判官の全員一致。 女性の社会進出が進むなかで問題化している妊娠、出産した女性労働者への「マタニティーハラスメント」について、最高裁が判断の枠組みを示すのは初めて。企業の対応に影響を
私が企画・編集した座談会「ブラック企業と『ブラック公務』が日本を食いつぶす」の中から、POSSE代表・今野晴貴さんのお話の一部を紹介します。以前のエントリー「若者を食いつぶすブラック企業の実態|NPO法人POSSE代表・今野晴貴さん」「腐敗する経営者-日本IBMロックアウト解雇、入社後すぐ自宅待機、社長は自家用ヘリ持ち社員ボーナスなし」の続きです。 ブラック企業をなくすにはPOSSE代表 今野晴貴さんブラック企業を政策的にどうやってなくしていくかということですが、私は日本型雇用をどう考えていくのかということに尽きると思っています。 最高裁判所は判例で、日本型雇用における終身雇用や年功賃金がある一方で、その分、企業に人事権がありますと言っているわけです。このあいまいな企業の人事権というのは具体的には何かということを最高裁は定義していません。何となく企業の命令に労働者が従わなければならないとい
昨今、中小企業を中心に懲戒解雇を悪用した人員整理が横行しているようです。 懲戒解雇とは、違法行為や重大な違反行為を犯した社員に対して、会社から課せられる制裁罰です。会社の業績不振などによる整理解雇や、職務能力欠如を理由とする普通解雇とは異なり、労働者にとっては社会的死刑ともいえるほどの不利益を受けることになります。例えば、履歴書には前職の退職理由に懲戒解雇と記載しなければなりません。そうなれば、再就職は極めて困難です。さらに、失業給付を受ける場合や税制面でも一定の制約を受けることになるなど、退職後の生活に大きな影響を及ぼします。従って懲戒解雇は、厳格な判断のもとに慎重に有効性が判断されなければなりません。 ところが、社員を解雇するために、事件を捏造して懲戒解雇に及ぶ手法が増えているのです。 ●違法な懲戒解雇の事例 ある会社で実際にあった懲戒解雇の事例を紹介しましょう。 アパレル会社に勤務す
どうも、基本的なところがよくわかっていないまま筋道がひっくり返った議論が展開されている悪寒・・・。 https://twitter.com/rakuslckita/status/258230084736020482 赤旗を含め、共産党と共産党員の活動は、市場原理を無視した安すぎる労働力によって成り立っている。みようによっては超絶ブラック、みようによっては理想的な公共の福祉。 あのですね、政治団体であれ宗教団体であれ慈善団体であれ、市場原理に基づいて営利活動をやっているのではない結社が、市場原理ではとうてい調達できないような安価な労働力を雇用労働力ではない「党員」や「信者」といった言葉の真の意味における「メンバーシップ型労働力」として駆使することによって、その目的を達成しようとすること自体は、何ら問題ではないのですよ。それは、同じ信念や信条を共有しない外部者からはブラックに見えるかもしれない
『労務事情』2014年9月1日号に寄稿した「時間ではなく成果で評価される制度への改革?」です。全2回の1回目ですので、次号に続きます。 政府は去る6月24日に『「日本再興戦略」改訂2014』を閣議決定した。ここでは、雇用制度改革に関しても多くの課題が挙げられているが,その中でも注目を集めたのが「時間ではなく成果で評価される制度への改革」というタイトルが付けられた項目である。しかしながら、この問題をめぐっては、この提案を行った政府の産業競争力会議自身をはじめ、多くのマスコミや政治家も含め、問題の本質を外した議論ばかりが横行している。 まずもって確認しておくべきは、いったいこの「改革」は何を改革しようとしているのか,という点である。それはこの戦略が「新たな労働時間制度」を創設せよと言っている以上、労働時間制度に決まっているではないか、とほとんど全ての人は考えるであろう。しかし、「時間ではなく成
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