著作権侵害が成立するには、著作物が第三者の手によって利用されていることが必要である。ここで著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である(2条1項1号)。 他人が考案したゲームの規則(ルール)やスポーツ競技の競技規則、他人の特許発明は「思想」であって、思想の創作的表現たる著作物ではないから、それらを無断で利用しても著作権侵害は成立しない[要出典]。また、工業的方法により量産することを目的として創作されるいわゆる工業デザイン(応用美術)は、一般的には意匠権の対象であり(意匠法2条1項、3条1項柱書)、著作権の対象にはならないと解されている。しかし、当該応用美術であっても、感情の創作的表現が認められ、美術工芸的価値としての美術性が備わっているものについては、その著作物性を否定すべきではないとした判例がある(「博多人形赤とんぼ事件」、長