裁判官から1審判決前に保釈が認められた被告の割合(保釈許可率)が裁判員裁判の対象事件では75%に上り、制度施行前の刑事事件全体の水準に比べて約20ポイント高くなっていることがわかった。 公判前整理手続きによって争点や証拠が明確になり、裁判官が「証拠隠滅の恐れが少ない」と判断するケースが増えたためとみられる。裁判員制度の対象は、殺人など重大な犯罪であることを考えると、数字以上に保釈が認められやすくなっていると言え、最高裁は「裁判官の保釈への考え方が柔軟になってきた」と分析している。 最高裁によると、3月末までに裁判員裁判で判決を受けた被告444人のうち、判決前に保釈請求したのは57人。75%に当たる43人が1審判決前に保釈が認められ、裁判員制度が導入される前の2005〜08年の平均保釈許可率(54%)を21ポイント上回った。43人中、その後、実刑判決を受けたのは18人だった。 検察側、弁護側