【読売新聞】 匿名によるインターネット上の 誹謗 ( ひぼう ) 中傷に対し、発信者を特定する開示請求手続きが大幅に簡略化されて10月で1年になり、裁判所への申し立てが急増している。新制度は特定までの時間を短縮し、速やかな被害救済が
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120620-00000008-jct-sci ユーチューブやニコニコ動画では、動画を一時ファイルとして保存して再生するプログレッシブダウンロードの方式が採られているため、「アクセス出来ない様にしないと我が家でも逮捕者出ちゃう」といった疑問さえ上がった。 なお、ユーチューブなどのプログレッシブダウンロードやストリーミングについては、「2年前の法改正時と同じで、視聴するだけなら違法には当たりません」と説明する。ただ、一時ファイルを別のソフトで視聴したり、別の記録媒体に保存したりする場合は違法になるという。 罰則がないと実効性が伴いませんので 上記のようなプログレッシブダウンロード等が、処罰の対象となる違法ダウンロードにあたらない、というのは、文化庁が言っているだけで、裁判所がそのように判断しているわけではありませんから、
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