松山市の山中で07年12月、愛媛大学医学部の男子学生(当時23)が凍死したのは、個人タクシーの運転手(64)が泥酔した学生を現場付近に降車させたためだとして、遺族が運転手に慰謝料など5千万円を求めた訴訟の判決が24日、松山地裁であった。武田義徳裁判官は「最寄りの警察署などに降車させるべきだった」として安全配慮義務違反を認め、約4100万円の支払いを命じた。 判決によると、学生は07年12月21日夜、松山市内で友人らと酒を飲み、翌22日未明、帰宅するため1人でタクシーに乗った。運転手は松山市玉谷町の国道で降車させ、学生は歩いて帰る途中、石手川の河原に転落して凍死した。 武田裁判官は「学生が泥酔状態でタクシーに乗車してから降車まで20分しかたっておらず、降車時は酔っていると感じなかったとする運転手の供述は信用できない」とした上で、「運転手は現場付近の地理に詳しく、泥酔した学生を降車させれば
【ニューヨーク小倉孝保】米国で陪審員が裁判中、携帯電話端末でグーグルなどインターネットの検索サイトに接続し、規則に反して担当事件の情報を入手、裁判に支障をきたすケースが相次いでいる。18日付の米紙ニューヨーク・タイムズなどが報じた。 同紙によると先週、南部フロリダ州で開かれた麻薬関連の連邦刑事裁判で、陪審員1人が裁判官に、インターネットで事件について調べたことを認めた。裁判官が他の8人の陪審員を調べたところ、全員が同じようにネットで情報を入手していたという。裁判官は裁判手続きのミスを宣言し、公判を停止させた。同紙は「グーグル誤審」と呼んでいる。 また、AP通信によると南部アーカンソー州では12日、民事裁判の当事者だった建設資材会社社長が陪審の評決を不服として控訴した。社長側は、陪審員が「ツイッター」と呼ばれるインターネットサービスを介して外部と情報を交わし、裁判情報を流していたと主張し
「在留特別許可」というのは、入管法50条1項にある法律上の制度です。 法務大臣には広範な裁量権が与えられており、在留特別許可を与えても与えなくても、どちらでもいいというものです。 在留特別許可は、2005年の実績だと、退去強制手続きにのった外国人の人数が57,172人で、在留許可者総数は10,834人(不法入国:2,077人、不法残留:8,483人)になります。 入管実務では「在留特別許可」を認めるための細かい内部基準がありますが、一家全員在留資格のない外国人家族のケースだと、以下のような基準を満たしている必要があります。 (1)おおむね10年以上の日本での在留年数 (2)日本で生まれたか、幼少の頃に来日した子供がいる (3)その子供(長子)が中学生以上である (4)素行が善良である カルデロン一家の場合、 不許可裁決が出た時点→子供が小学5年生((3)の条件を満たしていない) 今現在→子
来年5月に始まる裁判員制度で、裁判員候補者名簿に登録された人が、先月末に最高裁から郵送されてきた通知を開封せず、送り返すケースがあることが分かった。 候補者が通知の受け取りを拒んでも、今後、裁判所からの呼び出しが免除されることはなく、最高裁刑事局は「通知には調査票が同封され、辞退を希望する月を2か月まで書き込める。まずは通知を開封してほしい」と呼びかけている。 裁判員候補者への通知は先月28日、普通郵便で全国の候補者約29万5000人に送られた。ただ、普通郵便は開封しないまま「受け取り拒絶」などと書いてポストに入れると、差出人に返送される。北海道在住の30代の男性は「自分には人を裁く資格などない」という考えから、未開封の通知を最高裁に返送したという。 最高裁は、受け取り拒絶で通知を返送した人については調査票への回答がなく、辞退を希望する時期がないものと見なすとしている。
法務省は28日、無期懲役判決を受けて服役している受刑者(無期懲役囚)に関する仮釈放申請の許否などの調査結果を公表した。 1998年から2007年の10年間にあった114件の申請中、仮釈放が許可されたのは74人で、許可までの入所期間は20〜25年が半数以上を占めた。 同期間に刑事施設で死亡した無期懲役囚の数は120人だった。また、刑法では無期懲役の場合、10年以上の服役で仮釈放が可能になると定めているが、実際には半数以上が仮釈放までの最短期間の倍以上を要していることになる。調査結果は、「死刑と無期懲役の差が大き過ぎる」などとして仮釈放のない「終身刑」の導入を求めている一部の国会議員の動きに影響を与える可能性もある。 調査では、仮釈放の許可は74人、不許可は35人、決定が出るまでに死亡するなどした無期懲役囚は5人だった。許可を受けた無期懲役囚の入所期間は20〜25年が42人(57%)と最多だっ
前回は国籍法改正の前提となった国籍法3条1項違憲判決について図解した。まだ読んでいない(そして読む気がおきない)人のために少しまとめておこう。 国籍法は基本的に、子が出生したとき父または母が日本国民なら子も日本国民にするという「父母両系血統主義」を採用している(国籍法2条1号)。したがって、日本国民である母が産めば、父が外国人であっても、出生時点で子は日本国籍を取得できる。 でも、父が日本国民である場合はちょっと複雑になる。両親が結婚していて嫡出子であるときや、胎児のうちに認知されていれば、(たとえ遺伝上の事実とは異なっていても)法律上の親子関係が生じているから、子の出生時に父が日本国民であると言え、子は日本国籍が取得できる。 生後に認知された場合でも、両親が婚姻関係を結べば(これを準正という)、国籍法3条1項の規定によって日本国民として認められる。しかし、生後認知されたのみでは日本国籍が
国籍法改正について反対意見が出ており、署名活動にまで発展している。 恐ろしい国籍法改悪案‐ニコニコ動画 国籍法改正案まとめWIKI 「国籍法改正法案」と「二重国籍取得の容認」に断固反対する署名 そもそも、国籍法の改正(立場によっては「改悪」)が急がれているのは、2008年6月に最高裁が国籍法に違憲判決を出したことを受けてのものである(判決全文は最高裁の判例検索システムからGET)。 というわけで、改正の原因となった違憲判決について解説を加えたいと思う。なぜなら、各所で詳細な説明が出ているが、法学を齧っていないとちょっと読解が難しいのではないかと思ったからだ。なお、筆者である私自身は、後日改めて述べるかもしれないが、今のところ本件改正について判断を保留しているという弱腰な立場であることを予め表明しておこう。 そもそも国籍法って何?そんなに大切なの? 日本人の両親から生まれて日本で暮らし続けて
無断でお尻撮影、ズボン姿でも「卑猥」 最高裁判断2008年11月13日11時10分印刷ソーシャルブックマーク お尻を中心に、見知らぬ女性のズボン姿を携帯電話で撮影することは「卑猥(ひわい)」か――。この行為が北海道迷惑防止条例違反にあたるかどうかが争われた裁判で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は北海道旭川市の男性自衛官(31)の上告を棄却する決定をした。10日付。罰金30万円の有罪とした二審・札幌高裁判決が確定する。 男性は06年7月、ショッピングセンターで女性客(当時27)の後ろ姿を11回、携帯電話のカメラで撮影したとして起訴された。「卑猥」な動作で「公共の場所にいる者を著しく羞恥(しゅうち)させ、または不安を覚えさせる」ことを禁じる条例に反するとされた。 5人中4人の裁判官による多数意見は「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らか」と判断し、有罪とした。
第一線で働く弁護士さんにコメントを(しかも懇切丁寧な)頂けるとは、とても光栄です。実務家の方とガチで法律の議論をする機会などありませんので、この際胸をお借りして勉強させていただこうと思います。 ○これまでのエントリーまとめ ○○○!知恵袋 橋下知事は鬼畜ですか? - いしけりあそび ↓ 大阪府の代執行についての意見に反論してみる。 ↓ 大阪芋畑闘争 疑問におこたえします - いしけりあそび ↓ このエントリー 【追記】以上の議論のまとめです。 大阪府の代執行について、法的観点からのまとめ 執行不停止原則と執行停止原則について 僕はもちろん実務家ではありませんので経験に基づいた意見は述べられないのですが、上に書いてあるとおり日本の行政法は執行不停止原則をとっているのですから、執行するはずです。 たとえば公共工事に対して執行停止の申立てがなされるたびに工事を中断していれば、それこそ永遠に工事は
http://blogs.yahoo.co.jp/isikeriasobi/55431836.htmlにおいて大阪府の行政代執行についての解説および批判がなされているのですが、どうも納得できないので少し反論してみます。 まずこのblogを書いている人なんですが、国籍法関連のエントリーを書いてたり上記エントリーでも外国人の強制送還の例を挙げているところから、おそらく国籍法違憲判決の弁護団の一人である山○元一弁護士ではないでしょうか?(間違ってたらごめんなさい)まあ誰かはあまり関係なくて、どういう人が書いたのかが重要なのですが。 とにかく、外国人の強制送還関係の(行政)訴訟をしている人が書いた文章だということを念頭に置いておいてください。 <追記> コメント欄で上記エントリーを書いた弁護士さんに反論をいただいたのですが、その反論をまとめてくださっています。 →大阪芋畑闘争 疑問におこたえします
第二京阪道路(京都市伏見区−大阪府門真市)の建設予定地に位置する北巣本保育園(門真市)の菜園が、16日に大阪府が行う行政代執行によって撤去される。近くサツマイモが収穫時を迎え、園児らがイモ掘りを楽しみにしていたといい、同園では「橋下知事は“子供が笑う大阪”と言っていた。なんとか子供の楽しみと食育の場を奪わないで欲しい」と懇願するが、府は「これ以上待てば、工事に差し支える」と強硬な姿勢を崩さない。 野菜畑は同園理事の松本剛一さん(49)個人の土地だったが、20年ほど前から園児たちの菜園として提供。園児らは毎年、サツマイモやトマト、ピーマンなど四季の野菜を育て、近所の幼稚園児らとともに収穫、食べるのが恒例行事だった。 松本さんは、平成15年に用地買収の交渉が始まっても「畑は園児たちにとって食べ物のありがたさや自然の雄大さを学んでもらう大切な場所」として用地売却を拒否していたが、今年3月に強制的
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