韓国の安ソウル大学名誉教授は9月30日、『週刊文春』の編集人および発行人、大高美貴氏と取材時に同行したO氏を名誉毀損罪でソウル中央地方検察庁に告訴しました。詳しくは、(多くの地域で)今日発売の『週刊金曜日』10月17日号7ページをご覧ください(浩)
韓国の安ソウル大学名誉教授は9月30日、『週刊文春』の編集人および発行人、大高美貴氏と取材時に同行したO氏を名誉毀損罪でソウル中央地方検察庁に告訴しました。詳しくは、(多くの地域で)今日発売の『週刊金曜日』10月17日号7ページをご覧ください(浩)
文芸春秋は27日、「週刊文春」9月4日号(8月28日発売)の新聞広告掲載を拒否したとして、朝日新聞社に抗議文を送付したと明らかにした。 抗議文は「当該号には慰安婦問題に関する追及キャンペーン記事が掲載されている」とし「新聞読者が当該記事のみならず、他の記事の広告まで知る機会を一方的に奪うのは、社会の公器としてあるまじき行為だ」としている。 朝日新聞社は「当該の広告は論評の範囲を著しく逸脱し、本社の社会的評価を低下させるもので、広告掲載基準に基づき掲載に応じられないと判断しました」とするコメントを出した。宮内庁、週刊文春に訂正求め抗議 愛子さま関連記事に
今週も『週刊新潮』(4月10日号)の圧勝。 トップがDHC吉田嘉明会長の独占手記第2弾「酉(とり)の市の熊手で逃げる『渡辺喜美代議士』に告ぐ! 8億円が『選挙資金』でないなら詐欺だ!」。 「選挙資金だ」と言って8億円を借り、今になって「個人的なことに使った」というなら詐欺罪に問われると言うのは元東京地検特捜部副部長の若狭勝氏。 〈「この場合の詐欺は、2種類あって、初めから返済する意思がない“実質詐欺”、返済するつもりがある“形式詐欺”に分けられます。渡辺さんの場合、形式詐欺になる可能性が(中略)。今回は8億円と金額が大きい。事件になれば、起訴されるどころか実刑もあり得ます。詐欺罪の法定刑は懲役10年以下。禁錮5年以下の政治資金規正法に比べ、はるかに重い」〉 吉田会長は「手記」をこう結んでいる。 〈私にも惻隠(そくいん)の情がありますので、渡辺さんに議員辞職までは求めませんが、せめて党首を辞
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