総務省はこのほど、送信先の同意を得ていない広告・宣伝メールに関し、「未承諾広告※」の表示と、送信者の氏名や住所を明記するよう求めている現行の迷惑メール防止法を見直し、送信先の同意を得なければ広告・宣伝メールを送ってはならないとする「オプトイン方式」を採用する方向で検討を始めた。今国会に提出する同法の改正案に盛り込む予定だ。 総務省では、オプトイン方式の採用と同時に、法に実効性を持たせるための、悪質業者への報告徴収(罰則付きの回答要求)や措置命令(罰則付きの改善命令)を行うことができる法制度整備も検討している オプトイン方式の採用は、総務省の「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」が昨年12月に打ち出した中間取りまとめ案において、現行の法制度である「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(通称:迷惑メール防止法)の見直しのあり方として提言された。 2002年に制定された同法において