津田大介 @tsuda 2008年以来超絶久しぶりに文化庁の審議会(文化審議会著作権分科会著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会)の専門委員に任命されました。今日が初会合。任期は来年3月19日まで。クラウドの著作権問題などについて話します。権利者はクラウドサービスから補償金取りたいみたいよ。 2014-07-23 10:24:30
デジタル放送専用レコーダーの私的録画補償金をめぐって、支払いを拒否した東芝に対し私的録画補償金管理協会(SARVH)が賠償を求めた裁判の判決が12月27日、東京地裁で言い渡される。権利者側は判決を前に、「どちらが勝っても最高裁まで争うことになるだろう。判決がどうあれ、補償金問題は根本に立ち返って改めて議論すべき」と話している。 訴訟は、東芝が販売したデジタル放送専用レコーダー(アナログチューナー非搭載)分の私的録画補償金が未払いだとして、SARVHが損害賠償を求めて2009年11月10日に提訴した。SARVHは当初、09年3月まで半年間の販売分に当たる約3265万円の支払いを求めていたが、その後09年4~9月分の1億1424万円も加え、合計約1億4700万円の支払いを東芝に求めている。 東芝は、アナログ放送と違ってコピーフリーではないデジタル放送専用レコーダーについて、「課金対象になるかど
MIAUでは、1月22日付のエントリー「私的録画補償金につきまして」にて、昨年11月19日に経済産業省へ向けて「アナログチューナー非搭載DVD録画機器の政令取扱について」という照会を行なった旨をお知らせいたしました。私的録画補償金管理協会(SARVH)が文化庁の「当該機器は補償金の課金対象である」との見解を照会によって得た経緯がありましたが、これに対する経産省の見解を求める内容です。 この照会に関して、文面を若干修正した上で改めて照会を行ない、経産省からの回答を得ることができました。当会といたしましては、経産省の見解を得たかったのはまさしく1月に公表した内容の通りだったのですが、「文書」の形で同省の公式回答を得るのが優先されるべきと考え、経産省からの調整の求めに応じることとしました。 修正後の照会文書は2月3日付で経産省へ送付し、回答書は3月2日付で受け取りました。内容は、下記の通りとなり
ニュース 2009年11月13日更新 私的録音録画補償金制度に関する合同記者会見を開催、 「あらためて、補償金制度の適正な見直しについて」と題する声明を発表しました。 2009年11月10日(火)千駄ヶ谷・津田ホール 11月10日、社団法人私的録画補償金管理協会(SARVH)は、9月30日の補償金支払い期限に補償金の納付が無かったことから、2月の発売開始から 3月末日までに出荷された、「アナログチューナーを搭載していない」デジタル放送専用DVD録画機器への私的録画補償金相当額の支払いを、東芝に求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。 これを受けて、同日、Culture First推進91団体は、今年2月の記者会見に続き、約9ヶ月ぶりに、合同記者会見を開催して「あらためて、補償金制度の適正な見直しについて」と題する声明文を発表。SARVHの提訴を全面的に支持するとともに、意見表明を行い、「
社団法人 私的録画補償金管理協会(以下、SARVH)が当社に私的録画補償金注1(以下、単に「補償金」ともいいます。)の支払いを求めて、東京地方裁判所に提訴した、との報道が本日ありましたが、本件についての当社の見解を以下にご説明させていただきます。 1.補償金の徴収について 従来のアナログ放送においては著作権保護技術(ダビング10やコピーワンス)が施されておらず、無制限にコピーが可能なことから、アナログチューナーを搭載するDVDレコーダーについては補償金の対象にすることで関係者間の合意がなされていました。 しかし、現在のデジタル放送においては著作権保護技術が施されてコピーが制限されているため、デジタル放送の記録に特化したアナログチューナーを搭載していないDVDレコーダー(以下、アナログチューナー非搭載DVDレコーダー)が補償金の対象か否かについては、消費者、権利者、製造業者など関係者の合意に
「メーカーの主張は子どものわがままと同じレベルだ」――「Culture First」を掲げる権利者側の91団体は11月10日、私的録画補償金管理協会(SARVH)が同日、東芝に対して補償金支払いを求める訴訟を起こしたのを受けて会見した。提訴は「当然」とした上で、「補償金の原点に立ち返って議論を再開すべき」と主張している。 日本音楽著作権協会(JASRAC)常務理事の菅原端夫さん、実演家著作権隣接センター(CPRA)運営委員の椎名和夫さん、日本映画製作者連盟事務局長の華頂尚隆さん 補償金をめぐっては、文化庁傘下の私的録音録画小委員会などで議論が行われてきたが、メーカー側と権利者側の意見は対立し、すれ違ってきた。今回問題となっているデジタル放送専用DVDレコーダーに関しても、メーカー側は「課金対象か明確になっていない」、権利者側は「明らかに対象」と解釈。意見が対立している。 SARVHは、メー
著作権関連の91団体は2009年11月10日,私的録音録画補償金制度の見直しについての記者会見を開催した。同日に私的録画補償金管理協会(SARVH)がデジタル放送専用の録画機(つまりアナログ放送は録画しない装置)の補償金を期限までに支払わなかった東芝を提訴しており,記者会見での発言はこれを踏まえた内容になった。 実演家著作隣接権センター(CPRA)運営委員の椎名和夫氏は,「日本の私的録音録画補償金制度において訴訟が行われたのは初めて。これは節目となる出来事ではないかと思う」と今回の訴訟を位置付けた。さらに補償金制度の見直しに向けた議論についてもコメントし,私的録画補償金制度と私的録音補償金制度について,それぞれ当面の論点を挙げた。私的録画補償金制度の今後の論点としては,「補償金制度の機能停止を主張するのであればその代わりとなる実効的な方法を提案すべき」「ダビング10環境下で行われる複製につ
私的録画補償金制度におけるデジタル放送専用の録画機(つまりアナログ放送は録画しない装置)の位置付けを巡る著作権関連団体と家電メーカー/団体の論争の場は法廷に移る見通しになった。私的録画補償金の徴収・分配業務を手がける団体である「私的録画補償金管理協会(SARVH)」は,デジタル放送専用録画機の補償金を期限までに支払わなかった東芝を相手取り,補償金の支払いを求める訴訟を起こすことを決めた。東芝は2009年2月に発売したデジタル放送専用録画機の支払い期限(2009年9月30日)が過ぎた後も補償金をSARVHに納めていない。「デジタル放送専用録画機が補償金の対象になるか疑義がある」というのがその理由である。 補償金制度に組み込まれている家電メーカー 現行の補償金制度においてSARVHは,家電メーカーの協力を得て消費者から補償金を徴収している。家電メーカーは録画機器の製品価格に補償金を上乗せして販
10月21日、私的録画補償金管理協会(SARVH)は東芝に対し、デジタル放送専用録画機の補償金を支払っていないとして訴訟を起こす考えを明らかにした。これを受け、一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)と主婦連合会(主婦連)は29日、千代田区の主婦会館プラザエフで記者懇談会を開催。9月8日付けで出された、アナログチューナーを搭載していないDVD録画機を補償金制度の対象機器とした文化庁長官官房著作権課長名の判断に対して強い反発の意を示した。 この件に関しては主婦連が7日、MIAUが9日にそれぞれ意見や要望をまとめた書面を公表しており、前出の文化庁の回答の撤回や新たな議論の場の設置を求めている。 アナログチューナー非搭載の録画機器については、5月22日付けで文化庁が発表した「著作権法施行令等の一部改正について(通知)」において「今後、関係者の意見の相違が顕在化する場合には、その取り扱い
エイベックス取締役の岸博幸さんが次のように述べています。 また、東芝が補償金を徴収していない今回の機器は、以前から補償金制度の対象となっているDVD録画機であり、政令上は「アナログチューナー非搭載機を除く」といった留保条件が付いていない。家電メーカーやその背後にいる経産省の主張どおりに補償金が払われないとすれば、政令の中身が、政令よりも下位に位置する通達で変更されることになる。これほど法律の世界の秩序を無視した主張はないのではないだろうか。 著作権課長は、アナログチューナー非搭載のDVD録画機器は、著作権法施行令第1条第2項第3号の特定機器に該当すると解してよいか。とのSARVHの照会に対し、・・・貴見のとおりで差し支えありません。と回答したとのことです。 そこで、同施行令第1条第2項第3号を見ると、その文言は以下のとおりとなっています。 三 光学的方法により、特定の標本化周波数でアナロ
私的録画補償金管理協会(SARVH)は、デジタル放送専用DVDレコーダーの録画補償金を期限までに支払わなかったとして、東芝を相手取り、補償金支払いを求める訴訟を起こすことを決めた。提訴は11月ごろになる見通し。 東芝は、「現行法上、デジタル放送専用機器が補償金の課金対象かどうか明確になっておらず、支払い義務はない」と、2月に発売したデジタル専用機について支払いを拒否。SARVHは、「現行法上、デジタル専用機も補償金の対象で、文化庁も補償金の対象という見解を示している。支払ってもらわないと業務を遂行できない」と、提訴に踏み切ることにした。 東芝以外にも補償金を支払わないメーカーが出た場合、同様に提訴する方針。デジタル録画専用機はパナソニックも4月に発売しているが、東芝と同様、「補償金の対象か明確ではない」として販売価格に補償金を上乗せしておらず、来年3月の支払い期限までに支払わない可能性があ
デジタル放送専用の録画機をめぐり、俳優の団体や放送局など15組織でつくる社団法人が11月上旬にも、メーカーの東芝に対し、「著作権料」の一種である私的録画補償金を請求する訴訟を東京地裁に起こす方針を固めた。メーカー団体はデジタル放送専用録画機はコピー制御で著作権が保護されるため、補償金の徴収対象でないとしてきた。録画補償金をめぐる訴訟は初。 今回、請求の対象となる録画機は、東芝が今年2月から他社に先駆けて発売したもの。11年の地上デジタル放送への完全移行後は同種の録画機が主流となり、市場の急成長が予想されている。 訴えを起こすのは「私的録画補償金管理協会」(東京都港区)。補償金は消費者が購入時に支払うもので、メーカーには徴収・支払いの協力義務がある。従来のアナログ放送が録画できる機種については、メーカーが団体を通じて同協会に支払ってきた。録画機の場合、1台400円程度で年間で総額14億円
私的録画補償金の徴収・分配業務を手がける団体である「私的録画補償金管理協会(SARVH)」は,デジタル放送専用の録画機(つまりアナログ放送非対応機)の補償金を期限までに支払わなかった東芝を相手取り,補償金の支払いを求める訴訟を起こすことを決めた。2009年10月21日に開催した理事会において,賛成多数で可決した。 東芝は2009年2月にデジタル放送専用録画機を発売。この録画機にかかる補償金の支払い期限を同9月30日に設定していた。ところが,東芝はかねてから「デジタル放送専用録画機は補償金の対象になるか疑義がある」と主張しており,この録画機の補償金を期限までに支払わなかった。 SARVHは,東芝からデジタル放送専用録画機の補償金を回収できない以上,権利者に法令で定められた金額の補償金を還元できない。このため自らの役割を果たすべく,法的措置に踏み切った。訴訟の時期などは,「弁護士と相談して決め
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