12月9日の米ハワイ州ホノルル市で、46回目となるJALホノルルマラソンが開催された。そのスタート地点に、4万2914番のゼッケンを着けたNTTドコモの吉沢和弘社長の姿があった。N…続き 「共通ポイント」獲得しやすく 併用対応の店舗増加 ポイント、投資の入り口に Tポイントで新証券会社 [有料会員限定]
知的財産戦略本部では、「知的財産基本法の施行の状況及び今後の方針について」(平成18年2月24日知的財産戦略本部決定)に基づき、これまで6年間の知的財産政策の実施状況及びその成果に関するレビューを行うとともに、第3期(平成21年度~平成25年度を想定)の知的財産戦略の基本方針の在り方について検討を行っています。 ついては、本件に関し、国民の皆様から幅広く御意見を募集しますので、下記の要領にて御提出いただきますようお願いいたします。皆様から寄せられた御意見は、専門調査会等における検討の参考とさせていただきます。 なお、「知的財産推進計画2008」の見直しに関する意見募集については、例年どおり、来年3月頃行う予定です。
中山会長、上野委員、大谷委員、大渕委員、音委員、加藤委員、上山委員、北山委員、東倉委員、中村委員、宮川委員 ○中山会長 時間でございますので、ただいまから第2回デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会を開催いたします。 本日は、ご多忙のところ、ご参集いただきましてまことにありがとうございます。 本日は、前回の論点整理と早急に対応すべき課題につきまして議論をしていただくということになっております。 まず最初に、資料1及び資料2につきまして、事務局より説明をお願いいたします。 ○吉田事務局次長 それでは、資料1と資料2を続けてご説明をさせていただきます。 資料1のほうは、前回の議論を整理したものでございます。私の説明の後に、また補足すべきようなこと、あるいは新たな点などがございましたら、またご意見いただきたいと存じます。 まず1ポツのところでございますけれども、前回は、デジタル・ネット社
最近,継続的に取材している会議があります。内閣官房の知的財産戦略本部が2008年4月から開催している「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」です。デジタル化やネットワーク化が進む中で,著作権や特許権といった知財制度がどうあるべきか調査,検討することを目的とするこの専門調査会の議論がとても面白いのです。 どう面白いのか。それは,「今の法律や制度をどのように微調整するべきか」を短期的な視点ではなく,デジタル化やネットワーク化によって情報流通の枠組みが大きく変わったことを前提に,問題点を根本から議論している点にあります。例えば,米国の著作権法にある「フェアユース」のような規定が新しい技術やビジネス・モデルの出現にどう寄与しているのか,「YouTube」や「ニコニコ動画」などで見られる他人の創作物を相互に利用し合いながら創作するような新しい創作形態への対応,一時的に情報を蓄積するサーバー
朝日新聞によれば、知的財産戦略本部は著作権法においてフェアユース的規定を取り込む方針を決めたそうです。具体的には、「『著作権者の利益を不当に害さない』といった条件を付け、ユーザー側はその条件のもとで利用が許されることになりそうだ。」ということだそうです。 今年の当ブログの微妙な初夢ネタで、日本にもフェアユース制度導入みたいなことを書きましたが、それはまあこうはならんだろうなーという前提のもとに書いたわけですが、半年も経たないうちに風向きが変わってきたようです。 もし、本当にこのような日本版フェアユースが制定されれば、クリエイティブなパロディやMADがお墨付き(ただし、非営利目的の場合)ということになるでしょう。検索エンジンに関するもやもやもなくなります。もちろん、CDやDVDを丸ごと複製して配付したりするのはたとえ非営利でもNGです。 ただ、理念は良いのですが、問題は実装です。米国でフェア
知財本部のHPに、先週の金曜日(5月9日)に開催された2回目のデジタル・ネット時代における知財制度専門調査会の資料がアップされているので、今回は、その内容の紹介をする。(なお、最初の報道で使われていた分かりやすい仮称の方をタイトルには使ったが、正式名称はこの通り。) 先週は、文化庁が極めて頭の悪いiPod課金提案を文化審議会でした所為か、こちらの検討に関することが、ネットも含めほとんど報道されていないのが残念でならないが、この調査会で検討している知財の規制緩和は、これからのインターネット時代・情報化社会において本当に重要なものである。 その資料「デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について」において、以下のような問題点をあげているのは、ほぼ今の状況における著作権法の問題を正しくとらえていると言って良い。 単一の利用方法を前提としており、ワンソース・マルチユースに対応していない。 デ
知的財産戦略本部の「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」は2008年4月24日に第1回会合を開催した。この調査会は,デジタル技術の進展やインターネットの普及によってもたらされるメリットを最大限活用できる知財制度の構築に向けて,総合的な検討を行うことを目的にしている。今回の会合では,知的財産戦略推進事務局が今後の検討の視点として,二つの論点を提示した。 一つ目の論点は,「デジタル・ネット社会における著作権制度の役割をどのように捉えるべきか」である。著作権制度については,創作者の権利を最大限尊重すべきという考え方と,文化の発展のため創作者の利益の保護と文化的活力の向上発展の両立を目指すべきという考え方がある。こうしたことから知財制度専門調査会は今後,デジタル時代における著作物の創作や利用の形態を踏まえたとき,著作権制度の役割をどう位置付けるべきかについての議論を展開する。 二つ目の
昨日、「知的財産推進計画2007」の見直しに関する意見募集が開始されたというお知らせが、知財本部のHPに掲載された。(期間は4月3日までの3週間と少し短めである。)パブコメは多数投票でも署名運動でもないが、今までの流れを考えると、権利者団体側が文化庁のパブコメと同様に動員をかけてくる可能性は大いにあるので、私も一国民・一消費者・一ユーザーとして、ここで手は抜くことはできない。 そもそも、知財計画の存在自体、その意味が良く分からなくなりつつあるというのが私の正直な感想であり、意見募集フォーム自体フリーフォームなので、特に去年の知財計画の記載を気にせずとも良いような気もするのだが、参考のため、特にユーザーに関係が深い大問題に関する箇所を知的財産推進計画2007から抜き出しておこう。 まずは、ダウンロード違法化については、第90ページに、 ③違法複製されたコンテンツの個人による複製の問題を解決す
知的財産推進本部が、「知的財産推進計画2007」の見直しについての意見募集(パブリックコメント)を行っています。 「知的財産推進計画2007」の見直しに関する意見募集 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/pc/080313comment.html 意見の提出期限は4月3日(木)午後5時です。 知的財産推進計画には、文化審議会著作権分科会で審議されている事項が盛り込まれているというより、知財推進計画に記載されている事項を文化審議会著作権分科会で審議しているわけです。 文化審議会著作権分科会の審議内容についての意見なら、知的財産推進計画のパブコメに出してもかまわないと思います。 昨年、ダウンロード違法化反対の意見を出された方は、是非とも知財推進計画のパブコメにも意見を出してください。 なお、知財戦略本部関連でこのような記事がありました。 デジタル著
-知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 (ちょっと前の話になってしまったが)「知的財産推進計画2007」が発表された。 法制度の検討ポイントについては、すでに審議会で議論が始まっているものが並べられているだけである。当初は「行動計画」として始まったはずだが5年経った今は、各省庁の取り組みをまとめて一覧できるようになっているもの、という性質が強いように思われる(注1)。 知的財産推進計画2007のポイント 今年度の特徴を私なりに把握すると、「IPDL(特許庁電子図書館)の充実」と「海賊版・模倣品取り締まり強化の継続」は柱のようだ(注2)。 前者のIPDLの充実は歓迎したい。民間のデータベース屋さんのの圧迫と言う面もあるだろうが、ユーザーとしては
-知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 昨日は重点ポイントを指摘したが、それ以外の法制度関連の話題は次のものがあった。これは、今日述べたように研究テーマを選ぶ際のネタに使えるかもしれない デジタル著作物の特別な保護? デジタル化・ネットワーク化の特質に応じて、著作権等の保護や利用の在り方に関する新たな法制度や契約ルール、国際的枠組みについて2007年度中に検討し、最先端のデジタルコンテンツの流通を促進する法制度等を2年以内に整備することにより、クリエーターへの還元をる進め、創作活動の活性化を図る。 なにやら懐かしいテーマである。総務省、外務省、文部科学省、経済産業省の取り組むべきテーマとなっている。中身が気になるのでざっと調べた見ると、次のよ
5月31日に政府が発表した「知的財産推進計画2007」。この知財推進計画が初めて策定されたのが2003年、小泉再改造内閣発足後のことであるから、今年で5年目を迎えることになる。もういい加減スローガンだけでなく、何かの結果を出さなければならない時期に来たわけである。 今年の推進計画は、知財戦略本部のサイトからPDFで誰でもダウンロード(PDFファイル)できる。この文章は、これまでさまざまジャンルで問題となってきた事柄の詰め合わせパックのようなことになっているわけだが、全体を俯瞰してみてつくづく感じるのは、これは文化を道連れにした経済政策なのだなぁという思いだ。 推進計画では特許問題に多くのページを割いているが、それは主にハードウェア産業に関わることである。一方でソフトウェア産業推進ということを考えると、当然著作権関連の整備がテーマとなる。個人的に意外だったのは、いわゆる海賊版対策を、これもま
エンドユーザーの目から見た、知財問題に関わる話題をクリップ。 それに、ちょびっと添えるユーザーの本音。 主に著作権問題を追いかけるけれども、 生活に影響の出る知財全般を採り上げられれば良いなぁ。 当ブログの趣旨 / 編集者 / ブックマーク / 著作権系ブログ新着 http://himagine9.cocolog-nifty.com/kitaguni/2007/06/2007_742e.html 「知的財産推進計画 2007 からピックアップ」 (試される。(ココログ mix)) 別ブログで、「知的財産推進計画 2007」 の要注目項目を挙げてコメントを付けてみました(もっともこれらは策定前のパブコメに提出したものがベースになってますけど)。えらく長くなってしまいましたが、飛ばし読みでもしていただけると幸い。 ここではそのダイジェスト版として、項目名だけ挙げておくこと
以下出典は全て「知財推進計画2007」正式決定、ファイル交換ソフトからの複製禁止など ファイル交換ソフトなどインターネット上で違法送信されている著作物のダウンロード行為や、海賊版CD/DVDからの複製行為については現在、著作権法第30条が認めている私的複製の許容範囲とされている。推進計画では、これらの行為を私的複製の許容範囲から除外することについて、「個人の著作物の利用を過度に萎縮させることのないよう留意しながら」検討を進め、2007年度中に結論を出すとしている。 違法送信であることが明示的に示される(違法流出著作物ファイルリストなど)のか*1 「ファイル交換ソフトなど」のなどの範囲は。例えば明示的にWinnyは違法扱い、なら納得。恣意的に「この場合は該当する可能性がある」と個別に判断をする場合は遡及されるかどうか。 サービス提供事業者がもっぱら著作権の侵害を目的にして提供したわけではない
アップルが「文化庁は著作権行政から手を引け」と主張(林檎の歌 ) ※ちょっとネット上の動きを追記致しました。 リンク先参照で 自分は暇人#9 と同じような考え方で ただ‥‥私としては、この提出意見が本当にアップルから出されたものなのかというのが気になったりします。知的財産戦略本部が実施したパブリックコメントは郵送・ファクス送信に加え、ウェブページ上のメールフォームで送信されたものも平等に扱われているのです。団体名で送ったとしても、これを利用すれば団体名・提出者名を書けば足りますし、提出者名は実は空欄でも送信できます。 と書かれていた事と一緒だったのでアップル並びに知的財産戦略推進事務局に電話して聞いてみました。 でメモ取ってないんで100%電話で語った内容と一緒なのか不安ですが 書いてみます。 まずアップル本社に電話しました。受付の女性に話したら変わります との事で出てきた男性に事の概要喋
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