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著作権と法律に関するaceraceaeのブックマーク (5)

  • 尋常でなくパロディだらけの『ポプテピピック』、実は「見事なまでに法的に問題がない」という驚愕【一級知的財産管理技能士が解説】 | ゴールドオンライン

    著作権意識が高まるなか、「パロディ」に向けられる目も厳しくなっています。パロディという行為にリスクを感じ、それゆえに表現活動が制限されてしまう人や、他人のパロディを見て「アウトではないのか?」と気がかりになる人もいるでしょう。著作権を侵害することなく、しっかり面白いパロディを成立させるには、何が必要なのか。一級知的財産管理技能士・友利昴氏の著書『エセ著作権事件簿』(パブリブ)より一部を抜粋し、見ていきましょう。 <関連記事> 実は恐ろしい「他人のパクリを疑う」発言…「軽率に“盗作の濡れ衣”を着せる人」を待ち受ける高額賠償【一級知的財産管理技能士が解説】 パロディ元からお叱りを受けた人気漫画家 2018年10月、ギャグ漫画家・大川ぶくぶ原作の不条理系4コマ漫画『ポプテピピック』のキャラクターグッズのスウェットが、漫画家・寺沢武一からお叱りを受けたことがあった。寺沢が問題視したスウェットは、商

    尋常でなくパロディだらけの『ポプテピピック』、実は「見事なまでに法的に問題がない」という驚愕【一級知的財産管理技能士が解説】 | ゴールドオンライン
  • 著作物の二次利用しやすく デジタル対応、法改正へ 国が関与し代理許可 - 日本経済新聞

    政府は個人がインターネットで発信する映像や、古い映画音楽など権利者が見つけられない著作物の二次利用をしやすくする。権利者自身の許諾がなくても、政府が指定する団体が認めれば著作物を利用できるようにする。著作権のデータは集中管理する。ネットやメタバース(仮想空間)で著作物の利用が広がるなか、円滑な権利処理を通じてコンテンツ市場を育てる。3日に開く知的財産戦略部(部長・岸田文雄首相)でまとめる

    著作物の二次利用しやすく デジタル対応、法改正へ 国が関与し代理許可 - 日本経済新聞
    aceraceae
    aceraceae 2022/06/04
    いいと思う。
  • 「強い女メーカー」の商用利用に関する当事務所の見解 – U&T vessel 法律事務所

    1 はじめに 強い女メーカーに関して、現在、著作者(Twitterアカウント:@agt87_の管理保有者)の代理人弁護士として、著作権侵害を理由に、法的な請求を各所に対して行っております。 強い女メーカーは、著作者が、個人利用の範囲で、皆様に自由に利用して楽しんでいただきたいという意図で制作したもので、著作者は、商用利用を明確に禁止しております。このことは、強い女メーカーの説明ページやQ&Aを 見ていただければ、一目瞭然です。 また、商用利用を希望する場合は、著作者に対して、Twitter上のDMで連絡をするように記載があります。著作者は、強い女メーカーの商用利用を希望する方から、DMがあった場合は、DMのやり取りを通じて、個別に承諾するなどしておりました。 しかしながら、著作者から何らの承諾もとらずに、商用利用と考えられる利用方法により、強い女メーカーで作成した画像を使用しているブログ・

    aceraceae
    aceraceae 2019/02/22
    今後は法律家同士の闘いに移っていく感じかな。
  • 海賊版DL規制、被害者の漫画家まで批判 拙速な文化庁:朝日新聞デジタル

    海賊版だと知りながらインターネット上にある漫画や写真、論文などあらゆるコンテンツをダウンロードする行為を違法化しようと、文化庁が異例の急ピッチで作業を進めている。わずか5回の審議で週内にも議論を終える方針だ。一般のネット利用者への影響が大きい割に議論が拙速だとの批判が強まっている。 文化庁は25日に文化審議会著作権分科会の小委員会を開き、現在は音楽や映像に限っている海賊版ダウンロードの違法範囲をネット上のすべてのコンテンツに広げるため、意見の最終とりまとめをする方針だ。今月始まる通常国会への著作権法改正案の提出を目指している。 学者や弁護士など26人で構成する小委員会が違法ダウンロードの拡大の議論を始めたのは昨年10月29日。海賊版の被害を訴え賛成している出版業界のほか、「ネット利用が萎縮する」と反対しているインターネットユーザー協会など、賛否双方の立場から聞き取りをしてきた。 委員からは

    海賊版DL規制、被害者の漫画家まで批判 拙速な文化庁:朝日新聞デジタル
    aceraceae
    aceraceae 2019/01/25
    軽減税率の考え方以上によくわからない。
  • 著作権法41条に関する簡単なメモ ――テレビ局は災害を報道するためにSNSの動画を無断で利用して良い? - 竟成法律事務所のブログ

    ■今回のテーマ 台風5号の関係で,以下のような投稿に接しました。 午前7時30分までにご連絡を取らせていただけないでしょうか?また、午前8時の放送までにご返答がない場合、上記の理由により使用させていただきたく存じます。放送させていただいた場合は、追って当方より ご連絡いたしますので何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。 — とくダネ!スタッフ (@tokudane_info) 2017年8月7日 そして,上記番組では,動画の撮影者の方の承諾を得ることなく放送が行われたようです。 そのため, このような放送は著作権法上問題ではないのか,という指摘がネットでなされました。 すると,以下のような指摘が為されました。 著作権法41条により、時事の事件の報道のための利用には著作権者の許諾が不要です。今回は「台風被害の動画」なので、41条が適用される可能性はあります。とすると、とくダネ!の対応は来不

    著作権法41条に関する簡単なメモ ――テレビ局は災害を報道するためにSNSの動画を無断で利用して良い? - 竟成法律事務所のブログ
    aceraceae
    aceraceae 2017/08/10
    これはわりと納得できる
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