法令解釈を担当する枝野幸男行政刷新担当相は5日の参院予算委員会で、永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、平成7年の最高裁判決が判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示したことについて、「傍論といえども最高裁の見解なのは間違いない。行政府で(傍論と)異なる見解をとることは憲法に照らして許されない」と述べた。 ただ枝野氏は、この最高裁判決に加わった園部逸夫元最高裁判事が産経新聞の取材に「(同判決には在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」ことを明らかにした点について「最高裁判事は法と事実と良心に基づいて判決をしているのであって、政治的配慮に基づいて判決したのは最高裁判事としてあるまじき行為だ」と批判した。 問題の判決は本論で外国人参政権を否定しながら、主文と関係のない傍論部分で「国の立法政策に委ねられている」とした。永住外国人に地方参政