平成19(ワ)5886損害賠償請求事件が正式名称になります。判決文の逐次解説方式も悪くはないのですが、少し違った視点からこの訴訟を考えて見たいと思います。先にお断りしておきますが言うまでも無く私は小児科医であり、脳外科や産科領域の知識は不十分な上に、今回の訴訟で扱われた症例は不得意な分野のさらに特異な経過をたどったものですから、足りない部分、誤解がある部分については皆様の御協力を是非にお願いしたいところです。 それと実名表現を避けるために、判決が確定した後ですが、便宜的に被告、原告の表現を今日は使わせて頂いています。これも御了解頂きたいと思います。 自分でも扱え切れるかどうか自信が無いテーマですが、これは訴訟が行なわれる前、行なわれている間も議論としてあった この症例に脳外科手術の適応はそもそもあったか 現実として脳外科手術は行なわれ、原告側は脳外科手術の時期さえ早ければ「救命できたはずだ