「とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ」の非常勤館長だった三井マリ子さんが2004年に豊中市によって雇い止めされたことについての裁判で、12日判決が出た。雇い止めの不当性を訴えた原告の請求を棄却する判決。三井マリ子さんやその支援者は、彼女の雇い止めはフェミニズムに対する全国的なバックラッシュの一環であるとして、「館長雇止め・バックラッシュ裁判」としてサイトおよびブログで原告側の正当性を主張していた。 裁判の争点自体はいたってシンプルで、非常勤の館長を雇い止めしていいか悪いか。少なくとも現行法では、許されるに決まっている。だから原告勝訴ははじめからありえない話だったわけだけれど、裁判を通して社会の矛盾や問題を明らかにし、それによって世論を喚起して制度変革へとつなげるという運動はアリだと思う。この件だと、非正規雇用者の生活を守るためのシンボルとして、女性運動ではそこそこ有名な三井さんを担ぐ
